【東京の刑事事件に強い弁護士】司法取引に精通した弁護士

7月4日,文部科学省の局長が大学の助成金の交付の見返りに局長の息子を同大学に裏口入学させる贈収賄事件で逮捕されました。
それに続き,7月25日には,同じく文部科学省の幹部が贈収賄事件で逮捕されています。全国的にも地方公共団体等の公務員が贈収賄逮捕される事例が目立っています。
贈収賄の立件には贈賄側(公務員に賄賂を贈る側)の供述が必要不可欠です。
贈収賄の立件が目立つ背景には,検察が本年6月から始まった「司法取引」を活用している可能性があります。
今回は東京の刑事事件に強い弁護士が「司法取引」を解説します。

【司法取引とは】

司法取引とは,刑事事件の被疑者・被告人が,共犯者など他人の犯罪について供述・証言をしたり,証拠を提出したりする見返りとして,検察官が求刑を軽くしたり不起訴処分にしたりすることができる制度のことです。
アメリカでは古くからこの司法取引制度が行われていましたが,日本では,平成30年6月から導入され,日本での司法取引の正式名称は「捜査公判協力型協議合意制度」と言います。

【司法取引の対象犯罪】

司法取引は全ての犯罪に適用されるものではなく,「特定犯罪」と規定されている犯罪に限られます。
特定犯罪とは
 ・刑法の一定の犯罪(贈収賄,詐欺など)
 ・組織犯罪処罰法の一定の犯罪(組織的詐欺など)
 ・覚せい罪取締法,銃刀法などの薬物銃器犯罪
 ・租税に関する法律の罪(脱税など)
 ・独占禁止法違反(談合,価格カルテルなど)
 ・金融商品取引法違反(粉飾決算,インサイダー取引など)
 ・特許法違反(特許権侵害など)
 ・貸金業法違反(無登録営業など)
 ・破産法(詐欺破産など)
 ・会社法違反(特別背任など)
と規定されています。上記のとおり特定犯罪には公務員による贈収賄事件も含まれているのです。最近の検察による犯罪の取り締まり傾向を観察すると,この司法取引を積極的に活用している状況が窺われます。

この他,司法取引を行うためには様々な規定があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はこうした刑事司法の新たな制度に関しても日々研鑽を重ね,あらゆる刑事事件でも対応可能な体制を常時保持しております。
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