【東京都内で連続放火③】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説

三日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説しています。
これまで、現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪について解説しましたが、本日は建造物等以外放火罪について解説します。

~建造物等以外放火罪~

建造物等以外放火罪とは、現住建造物等放火罪及び非現住建造物等放火罪の何れにも該当しない物に放火し焼損することです。
自動車やバイク、無人の電車、家具、建具類等の家屋の従物が建造物等以外放火罪の対象となり、液体や固体も含まれます。
建造物等以外放火罪は、自己所有の非現住建造物等放火罪と同様に、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となり、未遂の処罰規定はありません。
また建造物等以外放火罪は、非現住建造物等放火罪と同様に焼損した物が他人所有の物か、自己所有の物かによって法定刑が異なります。

①他人所有の建造物等以外放火罪の場合
他人所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得れなければ刑務所に服役しなければなりません。

②自己所有の建造物等以外放火罪の場合
自己所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
放火に関する法律で唯一罰金刑が定められている非常に軽い罰則規定となっています。

三日間にわたって放火について解説してきました。
放火に関する法律は、放火して焼損した物や、焼損した物の状態によって適用される法律が異なり、その刑事罰も大きく異なります。
放火事件など東京都内の刑事事件でお悩みの方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で起こった刑事事件の法律相談、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見に即日対応いたします。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら