警視庁中央警察署の少年事件

強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

16歳の少年A君は、約1カ月前に強制わいせつ罪で、東京都中央区を管轄する警視庁中央警察署に逮捕され、現在は、観護措置期間中で、東京少年鑑別所に収容されています。
A君は、近所の公園で遊んでいる小学校6年生(12歳)の女児にわいせつな行為をしたのですが、A君は、1年ほど前にも痴漢事件を起こして審判を受けています。
A君の両親は、今回の事件で少年院送致されるのではないかと不安です。
(フィクションです)

【強制わいせつ事件】

男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
しかし、これは被害者が13歳以上の場合で、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が適用されます。
今回の事件でAくんは、女児のお尻を触った程度の行為でした。
この程度の行為であれば被害者が13歳以上であれば痴漢(迷惑防止条例違反)が適用されるでしょうが、被害者の年齢を考慮して強制わいせつ罪が適用されたのでしょう。
成人の場合、強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられますが、少年の場合、逆送されない限り、この法定刑が適用されることはありません。

【少年院送致を回避する活動】

少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に少年院に送致して矯正教育が行われます。
性犯罪の場合、事件の内容や、少年を取り巻く環境によっては少年院送致となる可能性があります。
特にA君のように再犯の場合は、その可能性は高く、それを回避するには、審判が開かれるまでの調査期間中に、再発防止策等の更生に向けた取り組みを明確にしなければなりません。
弁護士は、被害者への被害弁償や示談交渉などの刑事弁護活動だけでなく、家庭裁判所に送致されてからの付添人活動によって、それらの活動を行います。
また、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整する「環境調整」も、少年事件の付添人に期待される活動の一つです。
環境調整は、少年審判の審理対象である「要保護性」の解消にとって非常に重要な活動といわれています。

多くの少年事件を経験している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件を起こした少年の将来を一番に考えた刑事弁護、付添人活動を心がけています。
東京都中央区の少年事件でお困りの方、強制わいせつ罪など性犯罪でお子様が警察に逮捕されてしまった方、お子様が観護措置鑑別所に収容されてしまった方は、東京都で少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っております。
初回法律相談:無料
◇初回接見サービスの費用例◇
警視庁中央警察署までの初回接見費用:36,100円
東京少年鑑別所までの初回接見費用:37,000円
八王子少年鑑別所までの初回接見費用:35,600円

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