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【報道事例】実母の遺体を高齢者施設に遺棄したとして死体遺棄罪の疑いで緊急逮捕|死体遺棄罪の要件や逮捕後の流れ

2023-10-19

【報道事例】実母の遺体を高齢者施設に遺棄したとして死体遺棄罪の疑いで緊急逮捕|死体遺棄罪の要件や逮捕後の流れ

今回は、山梨県で起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪が成立する要件や罰則、逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

山形県鶴岡市の高齢者施設の敷地内に母親の遺体を遺棄したとして、東京都の会社役員の男が逮捕されました。

男は、警察署に出頭し、犯行の事実を話したということです。
死体遺棄の容疑で緊急逮捕されたのは、東京都千代田区の会社役員A(40)です。

警察によりますと、Aは、17日から18日までの間に、実の母親V(76)の遺体を、自らが経営する鶴岡市内の高齢者施設の敷地内に遺棄した疑いが持たれています。

Aは、19日未明、親族に一緒に鶴岡警察署に出頭し、Vを遺棄したなどと話したということです。
そして警察で高齢者施設を捜索したところ、Vの遺体を発見し、午前9時過ぎ、Aをその場で緊急逮捕しました。

Vの遺体は衣服を身につけていて、顔は判別できる状態だったということです。
Aは、死体遺棄については容疑を認めています。
(※10/19に『Yahoo!JANAPNニュース』で配信された「経営する高齢者施設に実母(76)の遺体を遺棄 東京都の男(40)を緊急逮捕 親族に伴われ出頭 容疑認める」記事の一部を変更して引用しています。)

【死体遺棄罪とは】

死体遺棄罪は、日本の刑法第190条によって以下のように規定されています。

  • 刑法第190条(死体損壊等)
    死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

「死体」とは、文字通り死亡した人の身体を指し、人の形体を有するもの、例えば死胎も含まれます。

「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄する行為を指します。
この点は特に注意が必要で、例えば遺体を発見したが適切な処理をしなかった場合、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立する可能性があります。

死体遺棄罪の罰則に罰金刑はなく、3年以下の懲役刑でのみ処罰されます。

【緊急逮捕とは】

今回の事例では、Aは緊急逮捕されています。
逮捕には、大きく通常逮捕現行犯逮捕緊急逮捕の3つに分けられ、それぞれ手続きが少し異なります。
今回は、緊急逮捕について解説します。

緊急逮捕は、特定の重大な犯罪に対する嫌疑が高く急速な対応が必要で、裁判官に対して逮捕状を請求する時間がない場合に行われる逮捕手続きです。

緊急逮捕には、刑事訴訟法第210条に基づく厳格な要件があり、逮捕後には速やかに逮捕状の請求手続きを行う必要があります。

  • 刑事訴訟法第210条
    検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
    この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない

緊急逮捕は、死刑無期懲役、または3年以上の懲役または禁錮に該当する罪に対する嫌疑がある場合に適用されます。
死体遺棄罪の罰則として規定されている3年以下の懲役は3年以上の懲役に含まれ、警察がVの遺体を発見し逮捕状を請求する時間もなかったことから、Aは緊急逮捕されたと考えられます。

【死体遺棄罪で逮捕された後の流れ】

死体遺棄罪で逮捕されると、被疑者として扱われ、まず警察で取調べを受けることになります。
逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄が警察から検察庁に送致され、次に検察官が取調べを行い、被疑者を起訴するか否かを決定します。

検察庁に身柄を送致されて24時間以内に、検察官は今後の取調べでも引き続き被疑者の身柄を拘束しておく必要があるか判断し、裁判所に対して勾留請求するかを判断します。
勾留請求が行われ、裁判所が勾留請求を認めると、勾留となり最大20日間身柄が拘束されることになります。

検察官が起訴を決定した場合、死体遺棄罪には罰金刑がないため、公判請求されることになり、刑事裁判が開始されます。
一方、検察官が起訴を見送った場合、被疑者は不起訴となり、裁判は開かれず、刑事処分も科せられません。

日本の刑事裁判では、有罪率が非常に高く、一度起訴されると有罪になる可能性が高いです。

勾留による身柄拘束を避けたい起訴を免れたい執行猶予や少しでも軽い判決を獲得したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が東京都内で死体遺棄罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

弁護士より弁護活動の詳細について丁寧にご説明いたします。
ご相談にはご予約が必要になりますので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご連絡をお待ちしております。

【報道事例】峠道で暴走行為を繰り返したとして男性らを道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕

2023-10-16

【報道事例】峠道で暴走行為を繰り返したとして男性らを道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕

道路交通法違反の中でも、車やバイクなどでの暴走行為を指す共同危険行為は特に重要な問題です。
そこで、本記事では、実際に共同危険行為による道路交通法違反で逮捕された事例をもとに、共同危険行為の定義や刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が詳しく解説します。

【事例】

山梨県小菅村の県道でドリフトや並走などの暴走行為を繰り返したとして埼玉県などの20代の男4人が逮捕されました。

道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)の疑いなどで逮捕されたのは、埼玉県の会社員男性A(25)、茨城県の大学生男性B(22)、千葉県の大学生男性C(20)、東京都の会社員男性D(25)です。

警察によりますとAら3人は今年7月の午前1時ごろ、小菅村の県道上野原丹波山線、通称・鶴峠を乗用車3台でドリフトや並走などを繰り返して一般車両の通行を妨害し、Dは乗用車をAに提供した疑いがもたれています。

地元住民や通行人からの情報提供などをもとに捜査し、4人を特定したということです。

4人は県道のおよそ1キロの区間を1時間半にわたり、並走や法定速度を30キロ上回る時速60キロで10往復以上走っていたということです。

調べに対し4人は容疑を認めていて、警察は山道を車でドリフトするなど暴走するローリング族の仲間同士とみて詳しい動機などを調べています。
(※10/16に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「東京隣接の峠道の県道でドリフトなど暴走行為の疑い “ローリング族”4人を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

【共同危険行為とは】

共同危険行為については、道路交通法第68条で以下のように規定されています。

  • 道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)
    二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

共同危険行為は、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の車両を連ねて通行または並進させ、交通の危険を生じさせたり他人に迷惑が及ぶ行為を指します。

具体的には、運転者同士が協力して高速で走行したり、危険な運転を行ったりすることが該当します。
このような行為は、他の道路利用者に対しても大きな危険をもたらすため、共同危険行為等禁止違反として道路交通法違反が成立します。

2004年の道路交通法の改正により、被害者がいなくても処罰の対象となるようになりました。
これは、暴走族などの不正行為を抑制するための措置です。

【共同危険行為による道路交通法違反の罰則】

共同危険行為による道路交通法違反の罰則については、道路交通法第117条の3で以下のように規定されています。

  • 道路交通法第117条の3
    第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文に規定されているように、共同危険行為による道路交通法違反は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑で処罰されます。

【道路交通法違反(共同危険行為)事件を起こしてしまったら】

道路交通法違反事件を起こしてしまうと、逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまい、検察官から勾留請求されて勾留が決定すると、最大で20日間身柄が拘束されるおそれがあります。

長期の身柄拘束は、仕事や学校、家族にも影響を及ぼすこともあるため、早期に釈放されるためには、逮捕後の勾留を阻止することが重要です。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すると、弁護士が検察官や裁判官に勾留の必要性がないことを主張するなどの早期釈放に向けた弁護活動を行います。

また、公判請求されてしまい、公判が開かれることになった場合は、弁護士が執行猶予付き判決減刑判決の獲得を目指すための弁護活動に尽力してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件による刑事事件の弁護活動を多数担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が道路交通法違反事件で逮捕されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

ご相談については事前のご予約が必要になるので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

【解決事例】大麻所持事件で接見禁止一部解除

2023-05-27

【解決事例】大麻所持事件で接見禁止一部解除

大麻所持で問題となる大麻取締法違反事件と、接見禁止一部解除の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都中央区在住のAさんは、中央区内で会社を経営していました。
Aさんは事件当日、乾燥大麻を所持していたところ中央区を管轄する月島警察署の警察官により職務質問を受け、大麻所持が発覚し、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
その後Aさんは勾留されましたが、その際に裁判官はAさんの勾留に際し接見禁止の決定を下しました。
Aさんの家族から依頼を受けた当事務所の弁護士は、事件の性質から勾留は仕方ないとしても、事件に関係がない家族には面会を認めさせるべきだと考え、接見禁止の決定に対して一部解除するよう申立て、裁判官はそれを認めたため、勾留期間中もAさんの家族はAさんと接見(一般面会)することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持について】

昨今、大麻所持については国によっては緩和の方向に進んでいると報道されていますが、少なくとも現状、我が国では大麻は法禁物の一種であり、所持・譲受け・譲渡し・輸出・輸入・栽培等を禁止しています。
今回のAさんの事案は、乾燥大麻を所持していたという罪ですので、以下の条文が問題となります。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【接見禁止一部解除について】

罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関が捜査を行う上でやむを得ない場合には被疑者の身柄を拘束して捜査を行います。
これが、逮捕・勾留です。
被疑者を逮捕した場合、72時間以内に勾留請求を行うか、釈放する必要があります。
裁判官が勾留が必要である事案と認めた場合、勾留の手続きが行われ、最大で20日間、被疑者は身柄拘束されます。
この勾留の期間中、被疑者は警察署の留置施設などで生活をすることになりますが、制限のもと、一般人であっても面会が可能です。
しかし、勾留請求の際に検察官から請求を受けた場合、又は職権で、裁判官は勾留の決定と併せて接見禁止を決めることができます。
接見禁止の決定を受けた被疑者は、検察官・警察官等と弁護士以外の者とは面会や文書の受け渡しが出来なくなります。

この接見禁止が認められた場合に、一般面会を実現させるためには
・接見禁止について一部解除するという裁判官の職権を促す請求
・接見禁止を決めた裁判に対し不服申し立てを行う準抗告申立て
のいずれかを行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、これまでに数多くの大麻所持事件を取り扱ってきました。
薬物事件の場合、ほとんどの事件で逮捕・勾留が行われるだけでなく、勾留に際し接見禁止の決定が行われる場合がほとんどです。
そのため、弁護士により接見禁止一部解除を求める請求を行わなければ、たとえ家族であっても一般面会することができません。
東京都中央区にて、家族が大麻所持などの嫌疑で逮捕・勾留され、接見禁止一部解除を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】強制性交等の嫌疑での否認事件

2023-05-24

【解決事例】強制性交等の嫌疑での否認事件

強制性交等の疑いをかけられ否認したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都中央区在住のAさんは、自営業で稽古事の指導をして生計を立てていました。
今回の件は、稽古事の受講生であるVさんとの出来事であり、AさんとVさんはそれぞれ別の相手と結婚していましたが、肉体関係になりました。
関係性は数ヶ月間続きましたが、ある日突然、VさんはAさんの家の大家宅のポストに「Aさんは強姦魔だ」と書いたビラを入れたり、AさんのSNSに「女性は襲われるので入会しない方が良いですよ」といった書き込みをする等し、あたかもAさんがVさんに対し脅迫する等して性行為に及んだような主張をしました。
また、その数日後にVさんの代理人弁護士から連絡があり、中央区を管轄する築地警察署に強制性交等罪で被害届を提出した旨と、高額な賠償金を求める書類が届きました。
不安になったAさんは当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制性交等罪について】

当ブログが作成されている2023年5月24日時点で、刑法を見直し不同意性交の議論が行われていますが、現状は性行為で問題となる罪は強制性交等罪のみです。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、被害者が13歳以上の場合、暴行又は脅迫を要件としているため、加害者が被害者に対して暴行や脅迫を行っていなければ強制性交等罪は成立しません。
今回のAさんの場合、両者は不貞行為ではあるものの、AさんがVさんに対して脅迫などは行っておらず合意の上での性行為であり強制性交等罪は成立しないという主張でした。

【否認事件での弁護活動】

Aさんの事件では、まず、Aさんの主張を裏付ける客観的証拠を探しました。
性犯罪の場合、ほとんどの場合に目撃者などが少なく双方の主張を裏付ける客観的な証拠は少ないのですが、Aさんの場合は、VさんとのSNSのやり取りから、少なくともVさんの自由意志でAさんの家を訪れていることや、行為後に通常どおりのやり取りを行っていることが伺えました。
このやり取りはVさんが削除するおそれもあることから、弁護士はすぐに印刷して確定日付を取得しました。

弁護士としては、徹底的に争う可能性を考慮し準備しましたが、Aさんとしては早期の解決を図りたいというご希望でしたので、弁護士は担当検察官とも協議をしたうえで、Vさんに不安を覚えさせてしまったことについての謝罪と賠償を行いました。
一報で、VさんについてもAさんの名誉を害する行動・投稿をしたことについて認め謝罪することとなりました。、
なお、示談金は当初Vさんの代理人弁護士が提示してきた額の2~3割ほどでした。
この合意をもってVさんが被害届を取下げたことも考慮し、担当検察官はAさんを不起訴としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、否認事件の場合、徹底的に争う可能性があることを踏まえ早々に証拠収集するとともに、ご依頼者様の意向に即したかたちでの解決を目指す弁護活動を行います。
否認事件の中には、Aさんのように、徹底的に争うことで時間がかかったり身柄拘束されたりする可能性を懸念し早期の解決を求める場合もあります。
他方で、自身の潔白を主張したいという方もおられますので、それぞれに即した弁護活動が求められます。
東京都中央区にて、強制性交等罪で被害届を出されたが否認したいという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士が無料相談にて、経験に即し法律家の観点からどのような見通しや流れが考えられるか、ご説明致します。

【解決事例】少年の痴漢事件で不処分

2022-09-30

【解決事例】少年の痴漢事件で不処分

20歳未満の少年痴漢の嫌疑をかけられたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都港区赤坂在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生です。
事件当日、Aさんは港区内を走行している満員列車に乗車していたところ、目の前に立っていた女性から「触ったでしょう」と言われ、車内から降ろされました。
その後、駅員による通報を受けて臨場した港区内を管轄する赤坂警察署の警察官は、Aさんを痴漢事件で在宅捜査することにしました。

Aさんの家族が当事務所の無料相談を受けた時点で、既にAさんは捜査機関による捜査が終了し、家庭裁判所に送致されていました。
そこで、無料相談後に依頼を受けた弁護士は、家庭裁判所に行き捜査機関で作成された証拠を閲覧しました。
次に、Aさんと保護者から別々に時間をかけて話を聞き、今回嫌疑をかけられている内容(被疑事実)についてどう考えているのか、また、今後このような嫌疑をかけられないためにはどうすれば良いのか、それぞれの考えを聞きました。
結果として弁護士としては家庭環境に改善すべき点があると考え、AさんとAさんの保護者に対し、今一度家庭環境を見直し、Aさんの将来に向けた生活や考え方についてのアドバイスを行いました。

家庭裁判所の裁判官は、AさんやAさんの家族に家庭環境の改善がみられることや、Aさんの将来について深く真剣に考えていることなどを考慮し、Aさんには保護処分を課す必要はないと考え、Aさんを不処分としました。

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【痴漢事件について】

公共の施設や場所、乗り物などで他人の尻や太ももなどに触る等の行為は、俗に痴漢と呼ばれ、各都道府県議会が定める「条例」によって禁止され、処罰されます。
今回の事案で、Aさんは東京都港区を走行中の列車内で痴漢行為の嫌疑をかけられたことから、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。

条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

【不処分に向けた弁護活動】

20歳以上の成人が起こした刑事事件と、20歳未満の少年が起こした少年事件とでは、捜査が行われた後の手続きが異なります。
成人の刑事事件については、担当検察官が被疑者を起訴するかどうか検討し、起訴された場合には刑事裁判に発展し裁判官による判決宣告が行われます。
宣告される判決には、「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」及び「没取」があります。

少年事件の場合、捜査を行った検察官は事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所の裁判官は家庭裁判所調査官に調査命令を下し、調査官は心理学や社会学、社会福祉学などの観点から調査を行います。
調査結果を踏まえ、裁判官は審判を行うか否かの判断を下します。
審判が必要であると判断した場合には審判開始決定、審判が不要であると判断した場合には審判不開始決定、一定の重大犯罪や手続き中に20歳の誕生部を迎えた場合には検察官送致(いわゆる逆送)の決定を下します。

審判が行われた場合、裁判官は事件の内容だけでなく少年の要保護性が重要になります。
要保護性とは、少年に対し少年司法が保護する必要があるかどうか、ということです。
例えば、罪としては比較的軽微な事案であっても、このまま保護処分を課さなければ再び犯罪を起こしたり非行に走ったりする可能性が高いという場合には、保護処分が課されます。
保護処分には、「少年院送致」「児童自立支援施設長送致」「児童相談所長送致」「保護観察処分」があります。

今回のAさんについては、家庭裁判所送致後のAさんの反省や家族の監督体制の改善などが見込まれ、裁判官はAさんに対して「少年司法が保護処分を課す必要はない」と判断したため、保護処分を課さない「不処分」という結果になりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件も取り扱っていて、数多くの実績があります。
東京都港区赤坂にて、20歳未満のお子さんが痴漢の嫌疑をかけられ、不処分などを求める弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

男性が痴漢の被害者に

2021-12-13

男性が痴漢の被害者に

痴漢事件で男性が被害に遭った場合に問題となる罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都足立区千住在住のAは、足立区内の会社に勤める女性会社員です。
満員電車に乗っていたAは、同じ車両に乗っていた会社員男性Vに対し、ズボンの上から陰部を触るなどのいわゆる痴漢行為をしてしまいました。
被害者であるVが声を上げ、次の駅で降ろされたAは、駅員の通報により臨場した足立区内を管轄する千住警察署の警察官に促され、任意で取調べを受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【男性が痴漢の被害に遭うことも】

痴漢事件というと、加害者側が男性、被害者側が女性という印象が強いと思います。
実際の事件でもそれが大半であることは事実ですが、男性が被害に遭う痴漢事件というものも実在します。
ケースは加害者を女性、被害者を男性としましたが、加害者も被害者も男性、あるいは女性ということも考えられます。
ケースは東京都足立区での痴漢事件を想定していますので、東京都が定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

【示談交渉について】

痴漢事件のような被害者がいる事件の場合の弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は、加害者側が被害者の方に対して謝罪や弁済を行うことで、被害者側に被害届の取下げや刑事告訴の取消などを依頼するかたちで、その内容は示談書・合意書といった書面で締結されることが一般的です。
その内容はテンプレートがあるものではなく、被害者の感情に応じて、例えば加害者側が被害者の希望する列車・車両に乗車しないことを誓約する場合や、被害者の引越し代を負担する・加害者側が事件近くの場所から引越しをする等、様々な誓約を行う場合が考えられます。

示談交渉は必ず弁護士が行わなければならない事項ではなく、例えば当事者間で示談交渉を行うことは可能です。(第三者が関与した場合、非弁行為にあたるため注意が必要です。)
しかし、性犯罪や暴力事件等において、被害者が加害者と直接連絡をとることは心理的負担が大きいため、被害者が加害者に連絡先を開示したくないと考える場合がほとんどです。
このような場合に、警察官や検察官などの捜査機関が示談を仲介することはありません。
そこで、加害者側が代理人を立てるか、被害者側が代理人をたてる必要があります。
しかし、事件の多くは被害者側は代理人を立てない、あるいは刑事事件が終了した後に被害者側が損害賠償請求のために代理人を立てるという場合がほとんどで、刑事事件の処分が決められる前に示談交渉を行いたいと考えた場合、加害者側が代理人弁護士を立てて、示談交渉に臨む必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの痴漢事件についての無料相談・弁護活動に対応してきました。
痴漢と呼ばれる事件に対して、軽微な犯罪であると思っている方も居られるようですが、被害者にとっては忘れられない傷にもなり得る事件であり、加害者側としては誠実な対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができますので、まずは御相談を受けてみてはいかがでしょうか。

侮辱罪で略式手続を回避

2021-11-15

侮辱罪で略式手続を回避

名誉毀損罪や侮辱罪などに当たる罪と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都台東区在住のAは、台東区内の会社に勤める会社員です。
Aは、近隣住民のVが犬の散歩をする際に、Aの家の塀に小便をかける行為を気にかけていて、再三注意していましたが、その後もVの犬はAの家の塀に小便を掛け続けていました。
我慢ができなくなったAは、防犯カメラの映像を用いて小便をしている犬とそのリードを持つVの画像を抽出し、「台東区の小便掛けババア」という文言を加えてポスターにし、それを路上から他人が見られるような状態でAの家の塀に複数枚、貼り付けました。

Vからの告訴状を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aに「このままでは罰金などの刑事罰になる可能性がありますよ」と説明しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【名誉毀損罪・侮辱罪について】

ケースのAは、自分の家の塀とはいえ、不特定且つ多数の者が見られるような状態で、Vを揶揄するようなポスターを貼っています。
このような行為をした場合、名誉に対する罪が問題となります。
今回は、名誉毀損罪又は侮辱罪の適用が考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

今回の場合、Aの言動(ポスター記載の文言)は「台東区の小便掛けババア」というもので、事実を摘示しているとは言えず、名誉毀損罪は成立しません。
しかし、Vの飼い犬が小便を掛けている画像と共に上記のような文言を書き加えて他人に見えるようにする行為は、Vを侮辱する行為と言えますので、侮辱罪は成立すると考えられます。

【略式手続について】

法治国家である我が国では、原則として公開の裁判で有罪判決を受けた場合にのみ刑罰を科せられます。
ただし、比較的軽微な刑事事件については、公開の法廷での裁判になしに刑罰を科すことができます。
これを、略式手続と呼びます。

略式手続は、通常の裁判と同様に警察官や検察官が証拠を収集したり取調べを行うなどして、通常の公判請求と同様の捜査を行います。
その後、担当検察官は略式手続が適当と判断した場合には、被疑者に対して略受けと呼ばれる書類を作成するよう伝えます。
被疑者は、事件について認めていて、略式手続に納得した場合には、略受けの書類に署名・捺印します。
最終的に、検察官は簡易裁判所に対して略式起訴をすると同時に「百万円以下の罰金又は科料」の範囲で求刑を行い、簡易裁判所は書類だけで判断をして被告人に対して判決文と納付書を交付します。

略式手続は書面のみでのやり取りという点で、公開の法廷で行われる通常の裁判と比べて被疑者の負担は少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金・科料という刑罰もいわゆる前科の一種ですので、できる限り避けたいとお思いの方もおられるでしょう。

刑事事件の場合、手続きが進むにつれてできる弁護活動が少なくなるという恐れがあります。
身柄拘束されている事件はもとより、ケースのような在宅事件の場合でも、すぐに弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都台東区にて、張り紙などにより侮辱罪や名誉毀損罪に問われていて、略式手続により前科が付く可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

2021年司法試験合格者向け法律事務所説明会

2021-09-16

2021年司法試験合格者向け法律事務所説明会

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2021年司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者を対象に、オンライン事務所説明会への参加申込を以下のとおり受け付けています。刑事事件・少年事件に興味のある司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者の方は是非ご参加ください。

あいち刑事事件総合法律事務所説明会概要

開催日 申込者と個別調整
実施方法 ZoomによるWebオンライン開催(※接続URL等は追ってご案内)
申込方法 エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール noritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で随時受付 

あいち刑事事件総合法律事務所の紹介

【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪(梅田、堺)、神戸、福岡まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
 
【東京支部・八王子支部紹介】

・東京支部
弊所東京支部はJR・京王電鉄・小田急電鉄・東京メトロ・都営地下鉄と世界一の乗降客数を誇る新宿駅から徒歩約7分の場所に位置するタウンウエストビル9階にオフィスを構えています。
首都圏を中心に、数多くの刑事事件・少年事件に携わることができます。
我が国の中枢をカバーしていることから、比較的軽微な犯罪だけでなく巨額の財産犯や重大事件についての御依頼も多く、中には無罪判決を獲得した実績もあります。
元裁判官や刑事事件のベテラン弁護士も所属しているため、いつでも相談ができる環境で仕事をすることができます。

・八王子支部
八王子支部は、JR八王子駅から徒歩約3分、京王八王子駅から徒歩約7分の場所に位置する比留間ビルの3階にオフィスを構えています。
八王子市・立川市を中心とした多摩地区のほか、相模原市、山梨県東部等からも御依頼頂いております。
重大事件や遠方の事件等については、該当する支部の弁護士だけでなく、近隣の関東圏の支部と協力することで負担を軽減し乍ら、弁護活動にあたっています。

 

【報酬】
年俸600万円〜
 
【採用求人情報】
司法修習生向け弁護士採用求人情報の詳細をご覧になりたい方は護士募集要項を御覧ください。

星野弁護士のコメントが新聞やテレビで紹介されました

2021-06-18

五輪アプリの事業費削減を巡って、ある大臣の発言が問題になっていますが、この問題に対して、元会計検査院の星野弁護士(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部)のコメントが新聞やテレビで紹介されました。

五輪アプリの事業費削減問題

当初政府は、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、来日する観光客や大会関係者の健康や行動を管理するため、顔認証機能を伴う専用のアプリの開発を目指し、NECを含む共同事業体1社と、78億円で開発契約を結びました。
この契約金事態、高すぎるのではないかと妥当性が問題になっていたのですが、加えて新型コロナウィルスの感染拡大によって、海外からの一般客の受け入れを中止したことから批判が一気に高まったことから、先月末に突如、78億円だった契約金が半分以下の38億円に変更された問題です。
この問題に対して、ある大臣は「顔認証機能については、開発も運用もなくなったので契約を解除した。」と説明していましたが、開発を担当したNECはすでに開発を終えており、国の都合で減額になった経緯について、不自然さを指摘する声が国会で上がっていました。

星野弁護士のコメント

この事業費問題に関して指揮をとる大臣が、会議の際に幹部に対して「脅しておいた方がよい」「徹底的に干す」などと行き過ぎた表現で指示をしていたことが発覚し問題になっています。
この問題に対して、元会計検査院の星野弁護士(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部)は

「国が不当な圧力をかけて請負金額の減額を迫ったとすれば優越的地位を背景とした事実上の強要で問題だ。このアプリは緊急事態宣言の発出後に駆け込み的に契約しており、契約の必要性などに疑問が生じていた。今回さらに不透明感が高まった。契約変更に大臣の発言の影響がなかったか調べる必要がある。」(朝日新聞に掲載されたコメントを引用)

とコメントしています。

星野弁護士のコメントは、朝日新聞(令和3年6月11日)に掲載されています。

星野弁護士のコメントが、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー(令和3年6月14日放送)」で紹介されました。

 

フリマアプリを利用した詐欺事件で取調べ

2021-01-28

フリマアプリを利用した詐欺事件警察の取調べを受けた場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

詐欺罪で逮捕

Aさんは,東京都府中市に住むVさんに販売終了となっているグッズの偽物を本物と偽って,いわゆるフリマアプリを通じて売りました。
Aさんの口座に代金を振り込み商品を手にしたVさんは,グッズが偽物であることに気付き警視庁府中警察署に被害を届けました。
現在,捜査にあたった警視庁府中警察署でAさんは詐欺事件の被疑者として取り調べを受けています。
(フィクションです)

詐欺罪とは

詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
詐欺罪は一般にも比較的罪名も知られている犯罪ではないでしょうか。

刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。

財物を交付させる類型の詐欺罪=刑法第246条第1項に規定されている詐欺罪と区別するため,財産上の利益を得る類型の詐欺罪=刑法第246条2項に規定されている詐欺罪二項詐欺罪詐欺利得罪などと言ったりします。
反対に,財物を交付させる類型の詐欺罪一項詐欺罪とよばれたりします。
今回のケースでは,AさんはVさんにフリマアプリを通じて偽のグッズを売り、その代金を支払わせています。
つまり,Aさんは売上金をVさんに支払わせたということですから,売上金という財物を交付させた一項詐欺罪に当たると考えられるでしょう。

一項詐欺罪が成立するためには,行為者に不法領得の意思が必要であるとされています。
不法領得の意思とは,権利者を排除し,他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思であると説明されます。
今回のAさんがVさんから支払われた売上金を自分で使用するつもりであったなら,まさにそのお金を「自己の所有物」として使用するわけですから,この不法領得の意思があると考えられるでしょう。

また,詐欺罪の要件となる欺く行為(欺罔行為)があったというためには,欺かれる人(被欺罔者)が財物の交付などの財産を処分する動機となる事項に関し錯誤(勘違い)を生じさせ得る行為がなければなりません。
今回のケースでは,Aさんは偽物のグッズを本物と偽って販売しており,この欺罔行為で勘違いをしたVさんが支払った代金を得ています。

よってAさんの行為が詐欺罪に問われる可能性は十分にあると考えられるでしょう。

フリマアプリを利用した詐欺事件の弁護活動

詐欺事件で被疑者となってしまった場合,逃亡や犯罪の証拠の隠滅のおそれがあるとして逮捕されるケースは少なくないです。
今回のようなフリマアプリ詐欺事件では,同様のフリマアプリ詐欺行為を複数回行っていることも考えられ,そうなればより逮捕・勾留のリスクが発生することになるでしょう。
逮捕・勾留により身体拘束されていると,会社に行くことはおろか家族と会うことも容易ではありません。

だからこそ,詐欺事件の被疑者となってしまったら,逮捕・勾留されてしまったら,弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
事件の依頼を受けた弁護士は,被疑者が逮捕・勾留されている場合は拘束状態からの早期の解放のために活動を始めます。
具体的には,身元引受人を探したり,家族の方等を協力し,犯罪の証拠を隠滅するおそれがないこと等を示していくことになるでしょう。
また,弁護士取調べの対応について法的なアドバイスをすることで,意図せず不利な調書をとられたりすることを防止することが期待できます。
そして,フリマアプリ詐欺事件では被害者との示談交渉も行ことになるでしょう。
このような被害者と締結した示談内容などを示すことのほか,被疑者の反省の姿勢や更生のための計画を示すことで不起訴や執行猶予の獲得を目指します。

詐欺事件の弁護活動に強い弁護士

詐欺事件の被疑者となってしまった方,警視庁府中警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

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