Archive for the ‘財産事件’ Category

【解決事例】初犯の万引き事件で裁判に

2023-03-27

【解決事例】初犯の窃盗事件で裁判に

前科前歴がないいわゆる初犯の万引き事件であったにもかかわらず刑事裁判になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都新宿区在住のAさんは、新宿区内の会社にて、非正規雇用で労働していました。
Aさんは借金を抱えていて、その借金を返済するため、新宿区内の玩具店で陳列された商品を繰り返し万引きし、被害品をインターネットオークションサイトやフリーマーケットアプリで転売していました。
事件当日も同様の目的で玩具店で万引きをしたところ、店員が万引き行為に気付き、警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した新宿区内を管轄する新宿警察署の警察官は、Aさんを窃盗罪で逮捕しました。

逮捕された家族からの依頼を受けて初回接見を行った当事務所の弁護士は、Aさんに話を聞いたところ、転売目的での窃盗行為を認めた上で、余罪も複数件あり既に警察官に剝がされていることが分かりました。
その後に弁護の依頼を受けた弁護士は、繰り返し接見を行い、毎回の取調べで言われた内容を確認したうえで黙秘を含めたアドバイスをしました。
また、被害店舗に対しては弁護士が連絡を取り、謝罪と弁済を行いました。
最終的にAさんは複数の事件で起訴されましたが、実際に起こした事件に比べて(示談等の結果被害届が取下げる等して)少ない件数での起訴となり、裁判では執行猶予判決を獲得することが出来ました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【繰り返しの万引き】

今回のAさんは、万引きにより逮捕されています。
万引きで問題となる罪として、まずは窃盗罪が考えられます。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

棚に陳列された商品は「他人の財物」であり、それを清算せずに持ち去る行為は「窃取する」ことになるため、窃盗罪が適用されます。

次に、万引きを目的として玩具店に入店する行為は、建造物侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物…に侵入し、…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

玩具店で買い物をする(あるいは商品の購入を検討する)目的での入店は「正当な理由」に該当しますが、万引き目的での入店は「正当な理由」には当たらないため、建造物侵入罪の適用が考えられる、というものです。

【万引き事件で刑事裁判に】

万引きなど刑事事件を起こした者は、通常、検察官によって起訴するか不起訴にするかが決められます。
また、他のブログで紹介のとおり、略式手続による罰金刑・科料もあります。

通常、Aさんのように前科がない方が、比較的少額(とはいえ被害店舗のダメージは大きいものですが)の万引きをした場合、弁済の有無により、不起訴又は略式手続により罰金刑に処される場合が一般的です。
しかし、Aさんは繰り返し万引きをしていて、更にはその目的が転売であるという点で悪質性が高いと考えられる事件です。
この場合、不起訴や略式手続ではなく、正式な起訴をされ正式裁判になります。
被害金額・万引きの回数・その他の情状(被告人の反省の程度、弁済の有無)などによっては、かなり厳しい刑事罰に処せられる可能性があります。

東京都新宿区にて、家族が転売目的で万引きを繰り返し、逮捕・勾留されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、逮捕・勾留中の方からしっかりとお話を聞いた上で今後の見通しや再逮捕の可能性、刑罰の見通しなどについて丁寧にご説明致します。

【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例

2023-03-18

【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例

詐欺事件で起訴されたが、求刑5年に対し判決は3年の懲役刑を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都板橋区在住のAさんは、板橋区内で会社を経営していました。
Aさんは、別の会社を経営している板橋区在住のVさんに対し、嘘をついて1.5億円をだまし取った嫌疑で板橋区内を管轄する志村警察署の警察官に取調べを受け、検察官送致され、その後起訴されていました。
Aさんは、罪を認めて反省している一方、減刑を求め当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は10回近くに亘る公判で細かな犯罪の成否や弁済の状況について丁寧に主張したうえで、家族や従業員の方の証人尋問を行う等しっかりと情状弁護を行った結果、検察官の求刑は懲役5年だったのに対し、判決は懲役3年というものになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【詐欺罪について】

Aさんの事件について
・Aさんは自身の会社の損失を補填しようと考え、Vさんに取引のためと嘘を言って1.5億円を要求し
・Vさんは噓に気付かず取引のために必要なお金だと考え
・VさんがAさんの口座に金を送金し
・上記について因果関係が認められる
ことから、詐欺罪の成立が考えられます。
条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

今回の事件では、Aさんが1.5億円のうち大半を騙し取ったことについては認めていましたが、起訴状記載の事実のうち一部は正式な取引に依るものであること、一部は既に弁済していること、を税理士などにも相談したうえで主張したという事例でした。

【求刑とは?】

よく新聞やネットニュースなどで「懲役2年6月(求刑懲役3年)」等の記載を見ることがあるでしょう。
この求刑は、公判(裁判)で検察官が行うものです。

そもそも刑事裁判は、
・犯人とされている被告人&それを弁護する弁護人弁護士
・証拠を提示したり尋問で被告人に質問したりするかたちで被告人の有罪を主張する検察官
・弁護人と検察官の両者の話を聞いて被告人の有罪無罪と、有罪の場合の刑罰を決める裁判官
によって行われます。
弁護人と検察官はそれぞれ証拠を請求したり尋問したりして、それぞれの主張を行ったのち、検察官は論告を、弁護人は弁論を行います。
論告と弁論はそれぞれ議論のまとめのようなものです。
検察官が行う論告は、被告人は起訴状記載のとおりの事件を起こしていること等を証拠に基づいて立証できていることを主張します。
弁護人が行う弁論は、被告人は無罪とすべき、被告人には執行猶予付判決を言い渡すべき、等の主張を行います。
この論告の手続きで行われるものの1つが、求刑です。

求刑は、過去の判例なども踏まえ、被告人にどのような罪を科すべきか参考にするよう、裁判官に示します。
この求刑は、検察官の意見の一部であって、法的に裁判官を拘束するものではありません。
裁判官の言い渡す判決は求刑と同じかそれより軽い罪である場合が大半ですが、時として、裁判官が言い渡した判決が検察官の示す求刑より重い刑罰を言い渡すこともあります。

今回のAさんの事件では、検察官は求刑を「懲役5年」としましたが、裁判官はAさんに対して「懲役3年」を言い渡しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、実刑が見込まれる重大事件の弁護経験も豊富です。
東京都板橋区にて、巨額の詐欺事件などで厳しい求刑が言い渡される可能性がある場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)にご連絡ください。

【解決事例】窃盗事件で審判不開始

2023-02-21

【解決事例】窃盗事件で審判不開始

20歳未満のお子さんが窃盗事件を起こしてしまい在宅捜査を受けたものの審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都文京区本駒込在住のAさんは、文京区内の社員寮で生活する18歳の会社員でした。
Aさんは出来心から、社員寮に勤める別の社員の郵便受けを開け、中に入っていたインターネット通販の商品を部屋に持ち帰る窃盗事件を起こしてしまいました。
被害者が被害届を提出したことで捜査を開始した文京区本駒込を管轄する駒込警察署の警察官は、Aさんの犯行であると断定し、捜査を開始しました。
Aさんと保護者は、自身が今後どのような処分を受けるのか不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を利用し、その後弁護活動・付添人活動を依頼しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗罪について】

他人の郵便受けから物を持ち去る行為は、原則として窃盗罪に問われます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

【審判不開始について】

事件を起こした被疑者(犯人)が20歳未満だった場合、警察官や検察官などによる捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が保護処分を検討することになります。

Aさんの事件については、家庭裁判所に送致されたのち、家庭裁判所の調査官による少年調査が行われました。
付添人は、少年や保護者に対し、予め調査官による調査の目的やどのような質問が行われるのか等の説明を行い、リラックスして調査官面談に臨むようアドバイスをしました。
また、依頼を受けた当初から調査官面談までの間にAさんが内省を深めていることなどを確認したため、それらの事情を書面にし、担当調査官や裁判官に示しました。

裁判官は、弁護士が作成した書類と、調査官による調査結果を踏まえ、Aさんに対しては「少年審判を開くまでもなく処分を課す必要がない」と判断し、Aさんには審判不開始の決定を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで窃盗事件など数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
少年事件で審判不開始を求めるためには、捜査段階からお子さんや保護者の方に対して弁護人がアドバイスや振り返りを行い、家庭裁判所裁判官に対して「保護者の監督に問題はなく、再犯の恐れもないため、当該少年には保護処分を課す必要はない」旨を積極的に主張していく必要があります。
東京都文京区本駒込にて、20歳未満のお子さんが社員寮での窃盗事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】値札の貼り替えで詐欺事件

2023-02-06

【解決事例】値札の貼り替えで詐欺事件

値札の貼り替えにより実際の金額より安い金額で商品を購入しようとした場合に問題となる詐欺罪について、解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都千代田区在住のAさんは、千代田区内の飲食店に勤務をしていました。
Aさんは事件当日、友人ら数名と予め計画を立てたうえで千代田区内の古書店に行き、一人が店員に質問をしている間にAさんが安い古書に貼付されている値札シールを剥がし、高額な古書に付け替える行為を複数回行いました。
そして実際より安い値札シールを貼り替えた古書をレジで精算しようとしたところ、店員がAさんらの行為に気付き、通報しました。
その後通報により臨場した千代田区内を管轄する麹町警察署の警察官は、Aさんらを詐欺未遂罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された旨の連絡を警察署員から受けたため、当事務所の弁護士による初回接見を依頼しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【値札シールの貼り替えで詐欺事件に】

昨今、多くの小売店ではバーコードを用いた精算が行われていますが、古書店やリサイクルショップなど一部の小売店では今なお値札シールを用いて精算業務が行われています。
値札は、当該商品の価格を示しているものですので、当然、客が値札シールを貼り替えることは認められていません。
値札シールを貼り替えてレジを通そうとする行為は、
・店員に対して実際の金額より安い金額の商品であると騙し(欺罔行為)
・店員はその値札シールを見て「この商品は●●円なのだ」と騙され(錯誤)
・実際の金額より安い金額しか受け取っていないにも拘わらず店員は被疑者に商品を渡した(交付)
・上記3点について因果関係が認められる

ことになるため、詐欺罪が成立します。
但し、今回のAさんの事例では、店員が値札シールの貼り替えに気付いたため錯誤に陥らず、商品がAさんらに交付されることはありませんでした。
この場合、詐欺未遂罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法250条 この章の罪の未遂は、罰する。

【値札の貼り替えで家族が逮捕されたら弁護士へ】

値札の貼り替えは、少なからず発生している事件の一種です。
中には「金を払っているのだから構わないだろう」と考える、あるいは主張する方もおられるようですが、法的には上述のとおり詐欺罪詐欺未遂罪に該当する行為であり、万引き事件で問われる窃盗罪より重い罪に問われます。
特に詐欺罪には窃盗罪とは異なり罰金刑が用意されていないため、略式手続にはならず、起訴され正式裁判になる可能性があるのです。
値札の貼り替えで家族が逮捕された場合、すぐに刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

東京都千代田区にて、値札の貼り替えによる詐欺罪等で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
また、ご自身が値札の貼り替えにより詐欺罪で在宅捜査を受けている場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】ネコババで被害届

2023-02-03

【解決事例】ネコババで被害届

落し物を着服するいわゆるネコババで問題となる罪と、被害者が被害届を提出した場合の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは江戸川区内のパチンコ店でパチンコをしていたところ、足元にスマートフォンが落ちていました。
そこでAさんは何も考えずに拾って自身の鞄に入れ持ち帰ろうとしましたが、スマートフォンの所有者VさんはGPS機能を用いてスマートフォンがある場所を特定していて、Aさんの帰宅途中にVさんはAさんを特定し、警察に通報しました。
通報を受けて臨場した江戸川区内を管轄する小岩警察署の警察官は、Aさんに任意同行を求め、警察署にて取調べをしました。
Aさんはネコババを認めたところ、警察官はAさんに対し「逮捕はしないけど、Vさんから被害届が出ているから在宅で捜査するよ」との説明を行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【ネコババで問題となる罪】

落し物をした場合には落とし主に返却するか、最寄りの交番や警察署に提出する必要があります。(遺失物法4条1項)
では、それを届け出ずにその落し物を持ち去った場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
以下で検討します。

・遺失物横領罪・占有離脱物横領罪
まず、落し物を届け出ずに持ち去った場合には遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ付くと考えられます。

・窃盗罪
上述のとおり、基本的には落し物を盗んだ場合には占有離脱物横領罪・遺失物横領罪が適用されますが、それを拾得した場所によっては窃盗罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

確かに、どのような場所であれ忘れ物である以上は占有を離れたものと言えそうです。
しかし、例えばデパートなどの商業施設や飲食店のほか、ケースのようなパチンコ店などの場合、たとえ落し物であってもその占有は商業施設や飲食店、パチンコ店にあるとされ、窃盗罪が適用される可能性があります。
なお、例え占有する施設の管理責任者が落し物の存在を知らなかったとしても、占有は認められ、窃盗罪が適用されます。

【被害届の提出について】

警察官などの捜査機関が捜査を開始することを「捜査の端緒」と言います。
捜査の端緒には、警察官による職務質問や目撃者による通報・現行犯逮捕などのほか、被害者やその家族・遺族による被害届や刑事告訴が挙げられます。
そのうち、今回の事件で提出された被害届については、以下のとおり規定されています。

犯罪捜査規範61条1項 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

とはいえ、実務では
被害届は基本的に被害者の住所地を管轄する警察署等に提出される(あるいはそのように勧められる)ことが多い
・罪に当たらないということで被害届が受理されなかったり、当事者間での合意(示談)などを勧められる場合もある
という性質から、被害届が受理されるかどうかは被害者にとって重要な内容であり、受理された場合には取調べを含め捜査が行われる蓋然性が高いものだと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでネコババなどの財産犯事件を数多く取り扱ってきました。
東京都江戸川区にて、ネコババをしてしまい被害届を提出された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に

2023-01-30

【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に

強盗致傷事件の共犯者として逮捕され家庭裁判所に送致されたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都台東区在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生(16歳)でした。
事件当日、Aさんはたまに遊びに参加するグループのボスXさんから呼び出しを受けて向かったところ、自分たちはVさんの連絡先を知らないのでVさんに連絡して呼び出してくれないかと言われました。
そこでVさんを呼び出したところ、Xさんは突然「お前払うもの払わず連絡も通じないってどういうことだよ」とVさんに怒鳴りつけ、周りにいたグループの者らもVさんを暴行し、最後にはVさんの財布から金2万円を奪ってその場を離れました。
VさんはXさんらから受けた暴行の結果、全治4週間の怪我を負いました。
後日、被害届を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷事件の被疑者として逮捕しました。
AさんやAさんの保護者は、暴行に加わっているわけでもなく、金も受け取っていないにも拘わらず強盗致傷の罪に問われたということについて、違和感を抱いていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫

【強盗致傷罪について】

今回、XさんらはVさんに対し集団で暴行を加えたうえ、Vさんの財布を奪い、中から金を強奪しています。
その結果、Vさんは全治4週間の重傷となりました。
これは、強盗により被疑者が負傷したとして、強盗致傷の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。)

条文に記載のとおり、強盗致傷罪の罰条は無期懲役/6年以上の懲役という非常に重いものになっています。

【否認により不処分を獲得】

今回の事例で問題となっているのは、Aさんは直接暴行には加わっておらず金を受け取っていないにも拘らず、Aさんも強盗致傷罪に問われたという点です。
この点、警察官や検察官は「AさんはXさんに呼び出されるまで事件について知らなかったが、合流した後Vさんに対する強盗事件を起こすことを知ることで現場共謀が生まれ、Vさんを呼び出した」という疑いを持っていました。
他方でAさんは本当にVさんが呼び出されXさんが暴行をはじめるまでは強盗事件を起こすことを知らなかったため、共謀はない、という主張でした。
そのため取調べでは、Aさんがどの時点で強盗事件について知ったのかという認識について厳しい口調で問い詰められていました。
弁護士は頻繁に接見を行い取調べでの状況を確認しましたが、家庭裁判所に送致されたのち記録を確認したところ、Aさんの意に反した供述調書が作られていました。
そこで弁護士は、膨大な法律記録の全てに目を通し、事実に反する部分についてしっかりと異議を唱えるとともに、Aさんの主張を書類などにまとめて提示しました。
本来、少年事件の審判は1回で終わるのですが、Aさんの審判は10回近くに亘り行われました。
その結果、最終的に(付添人)弁護士の主張が認められ、Aさんは不処分となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件の弁護活動・付添人活動も豊富な実績があります。
東京都台東区にて、お子さんが強盗致傷事件に巻き込まれて逮捕されたものの事件に関与する意思はなく、それをしっかりと主張したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

【解決事例】万引き事件で事件化を阻止

2022-12-27

【解決事例】万引き事件で事件化を阻止

万引き事件を起こしてしまったものの、示談交渉により刑事事件化を阻止することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都杉並区桃井在住のAさんは、杉並区内で主婦として生活をしていました。
Aさんは金銭面で苦労があったわけではないのですが、家庭内外でのストレスを解消するため杉並区内のスーパーマーケットなど複数の店舗で商品を万引きしていました。
事件当日、Aさんは杉並区内のスーパーマーケットで商品の万引きをして店を出たところ、警備員に止められました。
その警備員は、Aさんに対し、「自分は万引き事件について一任されているので警察に行くことも見なかったことにすることもできる」「それ相応の誠意を見せろ。同じような立場で身体を売った女もいた」といった脅迫・強要未遂の被害に遭いました。
とはいえ、Aさんとしては万引きをした事実もあるため、刑事事件化することもまた恐怖でした。
そこでAさんは当事務所の無料相談を利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、まずAさんから余罪を含め、いつ・どこで・どれくらいの金額の商品を万引きしたのか等、複数回に亘り丁寧に聞き取りを行い、それを弁護人面前聴取書といった書類にまとめました。
そして、本件を含め被害店舗に連絡を行い、謝罪と賠償の意思があることを伝えました。
被害店舗によっては「証拠がないので謝罪は受け入れるが賠償等は不要」という回答でしたが、弁済や示談締結に応じてくださる被害店舗もありました。
最終的に、Aさんが万引き事件を起こしてしまった被害店舗にはすべて申入れを行い、各々でどのような対応を行ったかという書類を作成し、万が一捜査機関による捜査が行われた場合でも、すぐに提出ができるような状況を整え、無事終了となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きで問題となる罪】

万引きは、商業施設等で商品を盗む行為であり、窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【万引き事件での弁護活動】

万引き事件のように、被害者・被害会社がいるような事件の場合、謝罪と賠償を行い示談締結により被害届の不提出・取下げ、あるいは刑事告訴取消といった対応を目標にしていく弁護活動が一般的です。
但し、ただ「示談すれば良い」と言えるほど、単純ではありません。
まず前提として、万引き事件の場合は相手が店舗・法人であるという性質上、一般の方が連絡したからといって相手にされない場合が多く、弁護士が介入しても、示談に応じない姿勢を示す場合が少なくありません。(それほどに、小売店にとって万引きは重大な問題であり、チェーン店などでは本部の方針で示談や被害品の買取を拒否する、という事例は多いです。)

次に、Aさんのように万引き事件を繰り返しているような場合には、治療や家族の監督体制が必要不可欠です。
そのため、事件を起こした方とその家族との話し合いの場を設け、弁護士の口から、事件の顛末や余罪の有無、今後の監督について説明したり、窃盗症(クレプトマニア)などの依存症を専門に取り扱う心療内科・クリニック等を紹介し、診断を受け、通院して頂くというケースもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、これまで数多くの万引き事件の弁護活動を行ってきました。
万引き事件は全国で数多く発生していますが、その弁護活動は事件の性質や内容によって異なります。
自身が万引き事件を繰り返してしまった、あるいは家族が万引き事件等で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
無料相談初回接見を行い、刑事事件化を阻止するために必要となる弁護活動についてご説明します。

【解決事例】拾った財布を着服するも審判不開始

2022-12-21

【解決事例】拾った財布を着服するも審判不開始

拾った財布を着服した占有離脱物横領事件で捜査を受けたものの審判不開始を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都荒川区在住のAさんは、都内の高校に通う高校生でした。
事件当日、Aさんは荒川区内の公園のベンチに置いてあった忘れ物の財布を拾い、それを着服する占有離脱物横領事件を起こしてしまいました。
Aさんは後日、荒川区内を歩いていたところ、尾久警察署の警察官による職務質問を受けることになり、Aさんが他人の身分証明証を持っていたことから、任意で取調べを受け、着服行為を認めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【拾った財布を着服したら】

路上や公園などの公共の施設に落ちていた落し物を届け出ずに着服した場合には、遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ適用されることが考えられます。

【審判不開始について】

Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、遺失物横領事件・占有離脱物横領などの事件での弁護活動も数多く経験してきました。
東京都荒川区にて、お子さんが落し物を着服するなどして捜査を受けている、審判不開始を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】住居侵入・窃盗事件を繰り返すも執行猶予に

2022-12-09

【解決事例】住居侵入・窃盗事件を繰り返すも執行猶予に

他人の住居に侵入して金品を奪うという住居侵入窃盗事件を繰り返し起こした嫌疑で逮捕・勾留され起訴されたものの、執行猶予判決になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都北区王子在住のAさんは、北区王子の会社に勤める会社員でした。
Aさんは、軽い気持ちで友人らと北区王子の留守宅に窓ガラスを割るなどして侵入し、金や貴金属を盗む窃盗事件を起こしました。
それから、Aさんらは同種の犯行を繰り返しはじめ、最終的には10件近くの住居侵入窃盗事件を起こしました。
北区王子を管轄する王子警察署の警察官は、捜査の結果Aさんらによる犯行であると断定し、Aさんらを住居侵入窃盗事件で通常逮捕しました。
Aさんの事件は被害者も共犯者も多く、示談交渉が容易ではありませんでした。
それでも、各事件で必要に応じて共犯者の代理人弁護士と歩調を合わせつつも、被害者の方お一人お一人に対し誠心誠意の説明を続けた結果、ほとんどの事件で示談をお受けいただくことが出来ました。
量刑資料によると、今回の事件より被害件数・金額が少ない事案でも実刑判決を受けたというデータがありましたが、今回の事例では執行猶予付きの判決を獲得することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入・窃盗事件について】

他人の住居に侵入してお金などを盗む行為は、住居侵入罪と窃盗罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(住居侵入罪)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

今回のAさんらの事件は、窓ガラスを割るなどの方法で他人の家に侵入し、お金などを盗むという悪質な行為を繰り返し起こしていました。
しばし「いわゆる前科がない初犯であれば執行猶予になる」とお考えの方がおられるようですが、手口の悪質性や被害金額・件数次第では、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性は十分にあります。
今回のAさんの事例についても、懲役3年執行猶予5年というもので、示談があと1件できていなかっただけでも実刑判決の可能性があったと言えます。

【執行猶予判決について】

刑事事件で起訴された場合、公開の法廷で裁判が行われ、証拠書類や証拠物、公判廷での供述などをふまえ裁判官が有罪か無罪か、有罪だった場合はどのような刑事罰に処するか、検討し言い渡します。
先にも述べたとおり、初犯であれば実刑にならない(執行猶予付きの判決が宣告される)という認識の方もおられますが、初犯であっても、事件の内容によっては実刑判決が言い渡される可能性が十分にあります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、事件の内容に応じた適切な弁護活動を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、住居侵入事件や窃盗事件の弁護活動について数多く経験してきました。
東京都北区王子にて、家族が住居侵入窃盗事件を繰り返してしまい逮捕・勾留されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士が初回接見を行い事件の詳細を確認したうえで、今後の見通し等についてご説明致します。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を御利用いただけます。

【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始

2022-11-18

【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始

20歳の誕生日を迎えるまでに時間がないという年齢切迫少年が起こしてしまった万引き事件について、弁護活動・付添人活動の結果審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都新宿区在住のAさんは、都内の大学に通う大学生でした。
事件当日、20歳の誕生日まであと3ヶ月ほどの時期に、Aさんは無人販売の店で商品の万引きを複数回起こしてしまい、被害を受けた店舗からの相談を受けて当日待ち構えていた新宿区内を管轄する牛込警察署の警察官により、窃盗事件で現行犯逮捕されました。

逮捕当日にAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから今回の事件での行為や余罪について、丁寧に聴取しAさんの家族に説明しました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼を受けた当日中に勾留の判断に当たり弁護人としての意見をまとめた書類を作成しました。
そして、検察官送致のタイミングで弁護人としての意見書を提出し担当検察官と協議したところ、Aさんは家族による監督が見込めるため勾留請求する必要がないと判断され、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
釈放後もAさんの手続きは進められていきます。
Aさんの場合、3ヶ月ほどで20歳を迎える年齢切迫少年でした。
捜査機関に対しては早急に捜査を行うことを求めるとともに、家庭裁判所に送致された後は書記官・担当調査官に対し意見書を提出するとともに早期の処分を求めました。
結果的に、20歳の誕生日を迎える前に、Aさんの処分は審判不開始となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きによる窃盗罪】

御案内のとおり、小売店などで商品を代金を支払わずに持ち去る行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

万引き事件を起こす理由については、精神的な理由が原因となっている方もいれば、スリルを求めてしまった方、罪の意識が鈍磨している方など、人によって様々です。
しかし、小売店にとって万引きの被害は深刻なもので、被害金額に関わらず、買取や示談交渉には応じないという場合も少なくありません。

【20歳に近づいた年齢切迫少年】

20歳未満が犯罪に該当する行為をした場合、原則として犯罪少年として成人の刑事事件とは異なる扱いをされます。
そのため、事件当時は少年だったとしても、手続きの途中で20歳の誕生日を迎えると成人の刑事事件として扱われます。(家庭裁判所送致後であれば、検察官送致されます。)
このように、事件時に20歳の誕生日が近い少年を俗に「年齢切迫少年」と呼びます。

年齢切迫少年の場合、事件の性質や少年の性格などを客観的に検討し、少年事件の手続きで保護処分を課すことが望ましいか、成人の刑事事件としての手続きが良いか、検討する必要があります。
そして、年齢切迫少年にとって少年事件としての手続きが妥当であると考えられる場合、捜査機関に対して早期の捜査・送致を依頼するほか、家庭裁判所の調査官に対してすぐにでも保護処分に対する意見書を提出する準備をする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
年齢切迫少年の場合、少年事件/刑事事件の手続きの流れや要する時間、見通し等を把握したうえで、適切な舵取りと事前の準備が必要不可欠です。
東京都新宿区にて、年齢切迫少年に該当するお子さんが万引き事件等で逮捕・勾留されている、あるいは在宅で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら