子供が逮捕されてしまったら

少年事件の特性

少年事件も、刑事事件の一分野ですが、成人の刑事事件とは様々な点で異なります。

まず、成人事件と大きく異なるのが少年法の適用があるという点です。少年法の適用において、少年とは、20歳に満たない者を指します。

2022年4月1日は改正された少年法が施行されて,少年の中でも20歳未満の人であっても「18,19歳の人」と「17歳以下の人」で扱われ方が異なります。

18歳,19歳の人については「特定少年」と呼ばれることになり,事件の内容によっては成人(大人)と同じ扱いを受ける可能性が出てきます(特定少年の場合の手続きの特徴については後述)。

少年事件の場合、捜査機関による捜査が遂げられると、事件が家庭裁判所に送られます。

その後、家庭裁判所の調査官が少年の家庭環境や事件を起こした背景など様々な事情について調査したうえ、裁判官が、少年審判を開始するかどうかを決定します。

通常、審判は1回の期日で非行事実についての審理を経て、一定の保護処分が下されることになります。

家庭裁判所においての手続きでは、犯罪に該当した事実の調査だけでなく、少年の性格や家庭環境が非常に重視されます。

というのも、少年法では、少年の健全育成の観点から、性格の矯正や環境の整備に関する保護処分を通じて、少年を更生に導くということが理念とされているのです。

少年事件において、保護処分を決める裁判官がもっとも重視するのは、少年の更生の未来が描けるか、ということです。

もちろん事件自体の重大性は、その前提として考慮されますが、軽微な事件でも、素行や性格、環境などから、社会内での処遇では更生が望めないと判断されれば、厳しい処分が下されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、事件だけでなく少年自身にもしっかりと向き合い、少年の今後の更生や成長の手助けとなるようにしっかりとしたサポートと環境整備をするための協力をすることで、お子様にとって最善の解決となるよう尽力致します。

少年事件の手続きの流れ

少年事件流れ

特定少年の場合の特徴

少年事件の中でも,18歳,19歳の「特定少年」の場合については手続きが異なります。

上記のフローチャートのうち,審判の結果として「検察官送致」となる事件が他の少年事件と比べて広く捉えられています。

検察官送致,いわゆる「逆送」がなされると,事件が再び検察官の元に送られて,検察官は「大人の事件と同じように処理」することになります。つまり,検察官としては,「起訴」をするか,「不起訴」とするかの判断を行うことになります。

しかも,検察官へ逆送される事件というのは,家庭裁判所としても「大人と同じように処罰を受けるべき事件/少年である」と判断したことになりますから,逆送された事件を取り扱う検察官としても,証拠が整っているのであれば「起訴」をする可能性が高くあります。大人と同じように起訴されて有罪と認定されて刑罰を言い渡されると,たとえ20歳未満であったとしても「前科」がつくことになります。

また,審判に至るまでの手続きにおいても,より大人に近いとされている「特定少年」の場合には,大人と同じ留置場で勾留されたり,懲役刑や禁錮刑の執行の際にも大人と同じ扱いを受けることになります。

更に,特定少年が検察官送致されて成人事件と同じように起訴がなされると,顔写真や実名による報道が許されることになります。少年事件には,「推知報道の禁止」というものがあり,検察官送致されて起訴された少年であっても,成人とは異なり,本人の特定につながるような報道は禁止されています。しかし,特定少年の場合には推知報道が許されることになり,他の成人事件と同じような報道が許されることになります。

弁護士の役割

成人事件では、被疑者や被告人のために防御活動を行う弁護士のことを弁護人と言いますが、少年事件の場合には、付添人と言います。

ただ、少年審判における手続きは、刑事事件におけるような対立的な手続きとは異なります。

付添人は、少年の正当な利益を守り、適切な防御活動を行うことに加えて、少年法の目的である、少年の更生と健全育成のために、家庭裁判所の協力者としての性格も有しており、その役割は非常に重要なのです。

少年審判の目的は、少年を裁くことではなく少年を更生させることにあります。

したがって、少年事件における弁護士活動の中心は、少年のご家族と一緒に少年の更生プランを考え、環境を整備することによって、少年が社会内でも十分に更生可能であることを裁判官に説得することです。

そして、裁判官による寛大な処分をしてもらうには、何よりも実行可能で真の更生を実現できる更生プランを示すことが重要となります。

もっとも、一口に少年事件とはいっても、少年の数だけ事件を起こすに至った背景や環境が異なりますので、何が一番適切なプランであるかは少年ごとに異なります。

少年事件を数多く扱っている弁護士は、その分、多くの少年の更生までの道のりを見ています。

そのため、ご家族だけで考えられるよりも、幅広い見地・豊富な経験から適切な更生プランをご提案できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、これまでも多くの少年事件を扱い、少年が更生していく姿を見てきました。

お子様の事件でお困りの際には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士の具体的な活動

勾留を避けるための活動

少年事件では、全件送致主義がとられており、少年事件についての捜査を遂げた後は、検察官が家庭裁判所へ事件を送致することになっていますが、基本的には、捜査段階では成人事件と同様の手続きを踏みます。

そこで、捜査段階での弁護人の役割としては、主に身体拘束からの解放がもっとも重要な弁護活動であるといえます。

まず、検察官による勾留請求を避けるために、検察官に対して勾留の要件を満たさないことなどを主張して、勾留請求をしないよう説得します。

勾留請求が避けれられないと考えられる場合には、裁判官に対して勾留請求を却下するよう働きかけていきます。

観護措置を避けるための活動

観護措置は、一部の例外を除き、最大で4週間とされており、この期間少年は鑑別所で過ごしながら、その性格や素行などの調査が行われます。

捜査段階から少年が身体拘束を受けているような場合では、家裁送致からすぐに観護措置が取られることが多いため、弁護士は事前に観護措置の要件や必要性がない旨を付添人の選任届とともに意見書などを提出し、あるいは裁判官や調査官と面談をし、観護措置決定を避けるための活動をします。

また、観護措置決定により、少年鑑別所に送致された場合には、観護措置決定に対し異議申し立てを行ったり、取消しを求めたりする必要があります。

もっとも、少年事件の場合、身柄拘束されている少年の身柄解放はかなり困難なものになっています。

通常の成人の刑事事件に比べ、少年の心身の鑑別・行動観察の必要が高いと判断されているためです。

しかし、家族の葬式、入学試験や定期試験などの重要な行事がある場合、弁護士を通じて観護措置決定の一時的な取消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所から一時帰宅を実現できることがあります。

環境調整活動

少年審判においては、少年の更生に重きを置かれますから、更生のための環境を整えることが審判の結果を大きく左右することになります。

具体的には、少年本人への働きかけにより、自らの行いを振り返えらせて、内省を深めさせることや、自ら問題点を改善しようとする意思を持てるようになること等を目指します。

また、家庭環境や学校、交友関係などにも必要な限りで関わり、少年が健全に社会生活を営んでいける環境を整えるべく様々な活動を行います。

このような活動を通じて、裁判官に社会内処遇が相当であると認めてもらえれば、不処分や保護観察処分となり、少年院送致という処分を避けることができます。

調査官や裁判官とコミュニケーションをとる

少年事件は審判手続きによって行われますが、裁判官が少年に会うのは審判の当日のこととなります。

それまでは、裁判所調査官が少年との面談などを通じ、少年についての情報を整理します。

このような手続上の事情から、裁判官は調査官の意見を非常に重視して審判をする傾向があります。

弁護士が付添人として付いている場合は、少年やそのご家族の主張を裁判官に受け入れてもらいやすくなります。

付添人としての弁護士は、裁判所と少年との間に入って、少年の本音を聞き出し、適宜調査官とカンファレンスを行ったり、少年の環境整備などに関わったりすることにより、少年の更生に向けて手助けすることが期待されています。

ですから、法律の専門家であるとともに、家庭裁判所の協力者的立場に立つ弁護士が、少年の更生に向けて熱心に活動することにより信頼に足るものと判断されれば、裁判官に対する意見も受け入れてもらいやすくなります。

特に,18歳,19歳の特定少年の場合には,検察官送致がなされないように少年事件の枠内で収まるように気を配って対応していかなければなりません。

少年院に入らないための活動

少年院に入らない方法は、大きく2つに分けられます。

一つは、少年審判を開かせないこと。もう一つは、少年審判が開かれた場合に不処分又は少年院送致以外の処分を勝ち取ることです。

そこで弁護人は、少年審判が開かれないようにする、又は不処分や少年院送致以外の処分を勝ち取るべく、家庭裁判所に対して疑いをかけられている非行事実が実際には存在しないこと・非行事実があったとしてもそれが軽微なもので少年の性格や周りの環境に鑑みれば、再び非行に走る危険性は低いこと等を主張し、説得していきます。

また、被害者保護が重視される昨今においては、被害者と示談が成立していることも少年の処分に影響します。

そのため、被害者への被害弁償・示談交渉にも積極的に取り組みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

少年が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

少年事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。

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