【江戸川区の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件の相談は刑事専門の弁護士へ

~相談~
江戸川区に住む30歳男性からの相談
「江戸川区の雑居ビルにあるクラブで知り合った外国人から、煙草の様なものを渡されて吸ってしまいました。
後日、その外国人が大麻を栽培していたとして警視庁小岩警察署に逮捕されたことを知りました。
自分も逮捕されてしまうのではないかと不安です。」
(フィクションです。)

~大麻事件~

海外で大麻を吸ったことがあるだとか、煙草なんかよりも身体に害は少ない等と耳にしたことはないでしょうか。
たしかに近年では、医療用大麻など海外で合法化の動きがみられる大麻ですが、日本では大麻取締法によって大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培等が禁止されています。
大麻取締法では、大麻の所持や譲渡は「5年以下の懲役」が、大麻の栽培、輸出入は「7年以下の懲役」が法定刑として定められています。
さらに、営利目的でこれらを行った場合には、刑罰が加重されています。

大麻取締法では、今回の相談者のように、大麻を使用したことに対しては処罰の対象とされていません。
したがって、単に大麻を吸ったことを理由として、逮捕されるといったことはありません。
しかし、大麻を使用するということは、通常は大麻を所持していたということになりますから、大麻の使用自体が処罰されなくとも、所持していたことが犯罪として処罰される可能性があります。

また、大麻取締法違反の容疑で検挙された場合、罰金のみの法定刑が定められていないことから、有罪と判断されれば懲役刑が科せられることになります。
大麻取締法違反で逮捕されても、初犯で単純所持のケースであれば、執行猶予となることがほとんどですが、営利目的が疑われるケースや栽培が疑われるケースでは、実刑判決が言い渡される可能性もあり得るので、刑事事件の経験豊富な弁護士にしっかりとした助言や対応を行ってもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻を含む薬物事件に詳しい弁護士が在籍しております。
逮捕される可能性があるなど、あなたが不安に感じている相談に、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
江戸川区の薬物事件でお困りの方や、大麻取締法違反に強い弁護士のご用命は、刑事事件の相談を初回無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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