外国人事件

中国国籍のAさんが、不法滞在の容疑で、警視庁中央警察署に逮捕された…

メキシコ人のBさんが、大麻取締法違反の容疑で、警視庁杉並警察署に逮捕・勾留された…

1 外国人事件

刑事事件を起こした方が外国人であった場合も、刑事弁護人の役割は、日本人の場合と基本的に変わりはありません。

ただ、外国人の方が容疑者とされている場合に、注意しなければならないのは、言語や文化の違いです。

刑事弁護を行う上で、もっとも基本的なこととして、被疑者・被告人と弁護人とが十分なコミュニケーションをとり、しっかりと意思疎通ができていることが大切です。

言語の違いから生じる問題は、時に弁護活動に致命的な影響を与える場合があります。

また、文化による違いも見過ごしてはならない点です。

外国人の方は、日本の刑事手続きについて理解されていないことが、そのほとんどでしょう。

母国の刑事手続きとの違いや慣習の違いに困惑することもあるかもしれません。

弁護士としては、通訳などを使いながら、日本の刑事手続きの流れ、特徴等を丁寧に説明し、外国人の被疑者・被告人の不安を少しでも和らげるべく気を配る必要があります。

2 外国人事件の特徴

被疑者・被告人が外国人だからといって、日本人と異なる特殊なコミュニケーションが必要となるわけではないですが、言語や文化の違いから生じる問題については、十分な配慮が必要となります。

刑事手続きは、基本的に日本語が用いられることとなっており、提出する証拠もすべて日本語への翻訳が求められるのが原則となっています。

日常会話と法的な用語は大きく異なるということからすれば、誤解を与える恐れを低減させるため、原則としてプロの通訳人を依頼すべきです。

また、外国人事件で、特に注意を要する点として、入管法上の問題があります。

たとえば、在留資格との関係で、逮捕・勾留による身柄拘束期間中にオーバーステイとなってしまった場合、刑事手続きの終了後、そのまま入管に送られ、退去強制手続きの流れに乗せられることとなります。このような場合には、在留資格の更新などの手当てが必要です。

また,日本での在留資格があったとしても,日本で有罪判決を受けたことを理由として退去強制(強制送還)の手続きが始まってしまうことがあります。

以上のように、外国人事件特有の問題として、言語や文化の違いに留意しなければならない点や、在留資格との関係をしっかりと意識しなければならないという点が挙げられます。

弁護士は、外国人事件を扱うに際して、これらの特徴に気を配って弁護活動を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門として弁護活動を行ってきました。ですから、外国人事件についても取り扱ってきた経験が豊富にあります。

3 入管法上の問題

外国人事件で当事者の関心が特に強い事柄として、今後日本での滞在が可能なのか、という点が挙げられます。

在留資格との関係は、上記でも述べましたように、外国人の事件である限り、常につきまとう問題です。

在留期限に気を配るだけでなく、刑事裁判の結果が、直接在留資格へ影響を与える場合があることにも注意が必要です。

どのような場合に、退去強制(いわゆる強制送還)となるかについては、入管法に規定がされています。

刑事裁判との関係で退去強制に結びつくのは、原則として1年を超える実刑判決が下された場合です。

ただし、薬物犯罪では、実刑判決だけでなく執行猶予付き判決であっても退去強制の事由に当たりますし、売春に直接関係する業務に従事していた場合や人身売買に関わっていた場合などは、刑事裁判の手続きを経ることなく即刻,退去強制となるなど、事件によって異なります。

また、在留資格の種類によっても退去強制事由が異なる取り扱いを受けます。

たとえば、特定の活動を目的とした在留資格で日本に在留している外国人の場合は、懲役・禁錮の有罪判決(執行猶予判決を含む)を受ければ、強制退去の対象となりますが,「日本人の配偶者等」という在留資格であれば執行猶予付き判決であれば強制退去にならないという場合もあります。

これらの他にも、様々なケースで退去強制となる可能性があり、在留資格との関係を規定する入管法は、一般人にとって複雑であるばかりか、外国人の方はなおさら理解し難いと思われます。

このような問題につきましても、弁護士に依頼することにより、依頼者の事情に応じた説明を受け、適切に対応してもらうことができます。

外国人事件の弁護活動のポイント

外国人事件は、通常の刑事事件と比べ、在留資格との関係で、入管法上の問題が常につきまとってきます。

外国人事件でお悩みの場合には、直ぐに弁護士に相談し、適切な弁護活動と説明を受けることが重要です。

弁護士は、当人が日本へ今後も在留したいのか、そうではないのか等の当人の希望を聞いたうえで、今後の見通しや対応について、しっかりと説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、外国人事件に強い弁護士による最善のアドバイスを受けうことができます。

刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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