ひき逃げ事件で警察に逮捕されるか不安

ひき逃げ事件で警察に逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇ひき逃げ事件の概要◇

東京都足立区に住むAさんは、車で営業の仕事をしています。
先日、営業先から車で会社に戻る途中、交差点を左折する際に側道を走行していた自転車に気付かずに、この自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
接触直後に、車を止めて自転車に駆け寄ったところ、自転車を運転して初老の女性は意識はあるものの頭から出血していました。
Aさんは救急車を呼ぼうと車に戻りましたが、事故が警察に知れてしまったら運転免許が取り消されて営業の仕事ができなくなると不安に感じたので、周辺に目撃者がいないことを確認して、そのまま車で逃走してしまいました。
会社に帰って車の傷を確認すると、少し擦過痕が残っていただけだったので、Aさんは市販のコンパウンドを使って傷を目立たなくして、事故を会社に報告することもしませんでした。
この事故から3日経ちますが、今のところ警察から何も音沙汰がないAさんは、今後、警察に逮捕されるか不安で、刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇ ひき逃げ ◇

車を運転していて交通事故を起こせば、事故を起こした車の運転手には

●警察に通報する
●負傷がいる場合は、その負傷者を救護する

義務があります。

この義務を怠り現場から逃走した場合は ひき逃げ 事件となり、交通事故(人身事故)を起こしたことに対する刑事責任だけでなく、不申告罪や、救護義務違反の刑事責任を負わなければなりません。

人身事故を起こした直後に、119番通報するなどの救護義務を果たし、警察に事故を届け出ていれば、起訴されて有罪が確定しても、過失運転致死傷罪で定められている「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」の法定刑内の刑事処分を受けることになりますが、Aさんのように救急や警察等に届け出ることなく逃走した場合は、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになるので注意しなければなりません。

◇ 逮捕されるの? ◇

ひき逃げ事件に限らず、何らかの刑事事件を起こしてしまった方が一番気になるのが「警察に逮捕されるか」という事ではないでしょうか。
一言に「逮捕」と言いましても、逮捕は大きく分けて①現行犯逮捕(※準現行犯逮捕も含む)②緊急逮捕③通常逮捕の3種類が存在します。
逮捕は、有形力を行使して人の自由を奪う行為ですので、それぞれの逮捕には厳格な要件が定められており、罪を犯したから必ず逮捕されるというものでもありませんし、犯行後の対応によって逮捕を回避することも可能です。

そこで本日は③通常逮捕について、みていこうと思います。
通常逮捕とは、裁判官の発した逮捕状の効力によって犯人を逮捕することです。
犯罪を認知した警察等の捜査機関が犯罪捜査を行い、それによって犯人を割り出すと、それまでの捜査結果を書類にします。そしてその捜査書類を疎明資料として、裁判官に逮捕状を請求するのです。こうした手続きを経て裁判官が発付するのが「逮捕状」です。
裁判官は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が認められた場合に逮捕状を発付することができます。

~逮捕の理由~

裁判官は、まず捜査機関が作成した疎明資料から「逮捕の理由」があるかを判断します。
逮捕の理由とは、法律上『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある』ということです。
つまり裁判官は、警察等の捜査機関が「この人が犯人(被疑者)です」と特定した人物が、本当に犯人かどうかを疎明資料から判断するのです。

~逮捕の必要性~

続いて裁判官は「逮捕の必要性」を判断します。
被疑者に

①逃亡のおそれ
②罪証隠滅のおそれ

の何れかが認められた場合は、逮捕の必要性があると判断されてしまいます。

※法定刑が30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかとされる罪軽微な事件の場合は、被疑者が「住居不定」若しくは「捜査機関の出頭要求の拒否」の何れかに該当しなけらばならない。

足立区の刑事事件でお困りの方、ひき逃げ事件を起こして警察に逮捕されるか不安のある方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。

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