保釈に強い弁護士

保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

詐欺事件を起こして刑務所に服役していたAさんは、1年前に出所し、東京都墨田区の実家で年老いた父親と暮らしています。
出所後、しばらくはアルバイトをして生計を立てていましたが、次第に生活が苦しくなったAさんは、再び犯罪に手を染めてしまい、約2カ月前に詐欺罪逮捕されたAさんは、それ以降身体拘束を受けたままで、現在は東京置所に収容されています。
詐欺罪で起訴されているAさんは、出所間もないこともあり、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ年老いた父親のことが心配なAさんは、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で実家に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

刑事事件を起こして逮捕、勾留された後に起訴されて刑事裁判で判決が言い渡されるまでの間に、釈放されることを『保釈』といいます。

◇権利保釈◇

まず初日は権利保釈について解説します。
権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されており。
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
の要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
これが権利保釈です。
Aさんのように、刑務所から出所したばかりの再犯の場合、権利保釈が認められる可能性は非常に低いと考えられます。

◇裁量保釈◇

裁判所の裁量で保釈を認めることを『裁量保釈』といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかが、保釈が認められるかどうかに影響するのです。
裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただ事件の内容によっては、被害者に接触して被害届の取下げを求める可能性があるので、そのような可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
Aさんのような保釈を求める理由が認められるかどうかは定かではありませんが、一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
それらに加えて裁判官は、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断します。
Aさんの場合、保釈が認められるとすれば、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。

◇義務保釈◇

身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。

起訴されて東京拘置所に拘束されている方の保釈を求められる方は、これまで数多くの保釈に成功してきた実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

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