警視庁東大和警察署で取調べ~よくあるご質問~

お客様からのよくある質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事例◇

Aさんは、休みの日に近所のパチンコ屋まで自転車で行きました。
パチンコ店の駐輪場に自分の自転車をとめて店内で遊戯していたのですが、遊技を終えて駐輪場に自転車を取りに行くと、自転車が無くなっていました。
そこでAさんは、駐輪場に停まっていた鍵の付いていない自転車を盗んで帰宅したのです。
そして、その後も盗んだ自転車に乗り続けていたAさんは、先日、自宅近くで警視庁東大和警察署の警察官から職務質問を受けました。
無灯火で走行していたことが職務質問を受けた理由だったようですが、その際に自転車の防犯登録を調べらたAさんは、自転車を盗んだことが発覚してしまいました。
そのまま警視庁東大和警察署に連行されたAさんは、取調室で警察官から取調べを受けましたが、父親が身元引受人となって、その日のうちに帰宅できました。
(フィクションです)

東京都内の2カ所(新宿・八王子)に事務所を構え、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」には、東京都内の刑事事件に関するご相談が数多く寄せられています。
そこで本日は、みなさんから寄せられるご相談の中で最も多い、警察官による取調べに関するご質問をいくつかご紹介します。

Q1 窃盗事件を起こしました。これまで何度も警察署に呼び出されて取調べを受けており、その都度、仕事を休んでいます。もし仕事の都合で警察署に行けない場合はどうしたらよいのですか?逮捕されますか?(30代男性からの質問)

A 警察の取調べは、逮捕、勾留中に行われる強制的な取調べと、警察署に出頭して行われる任意の取調べに二分されます。
逮捕、勾留された場合、その期間中は、警察官や検察官による取調べが強制的に行われ、それに応じなければなりませんが、任意の取調べについては、絶対的に応じなければならないものではありません。
しかし、任意出頭に応じないことが逮捕される理由にもなりますので、仕事等の都合で、警察から指定された日時に警察署に出頭できない場合は、担当の警察官に連絡して日程調整するのがベストでしょう。

Q2 取調べで何度も同じことを聞かれます。警察官の質問に答えたくない時はどうすればよいのですか?(20代男性からの質問)

A 警察や検察による取調べを受けていると、中には答えたくない質問もあるでしょう。
取調べを受ける方には、無理に答えなくてもよい権利(黙秘権)があるので、黙っていても問題はありません。
被疑者・被告人は、取調官から長時間にわたり疑いの目を向けられ、厳しい追及にあうこととなります。
その結果、厳しい追及に耐え切れず、自分が犯人であると嘘の自白をしてしまう人もいます。
これは、今までに冤罪事件が発生していることからも明らかです。
そこで、憲法・刑事訴訟法は、被疑者・被告人について、包括的な黙秘権を保障し、話したくない点を供述する必要はないことを明らかにしています。
取調べの中で取調官から答えたくない質問をされた場合には、「言いたくありません」「話したくありません」と答えることができます。

Q3 警察官が作成した供述調書の内容を訂正して欲しかったらどうしたらよいですか?もし訂正してくれなかった場合は、署名等を拒否することができるのですか?

A 取調官は取調べの際に供述調書という書面を作成します。
これは、取調べ中に被疑者などがした供述を証拠として残すために作成されます。
取調べを受けた被疑者・被告人は、取調べの最後に調書の内容を確認した上で、取調官から調書に署名押印するよう求められます。
調書に署名押印することは、その調書の内容に誤りがないことを自ら認める意思を表示していることになり、その後の裁判でも、調書は重要な証拠として扱われます。
そのため、調書への署名押印は慎重におこなってください。
そして、調書の内容に納得できないときには、内容を訂正してもらうこともできますし、署名押印を拒否することも認められています。

Aさんの事件の場合ですと、Aさんの行為は、窃盗罪若しくは、占有離脱物横領罪の何れかに抵触するでしょう。
どちらの法律が適用されるかは、自転車を盗んだ時の状況によって異なりますので、警察官の取調べには、適切に対処する必要があります。

警視庁東大和警察署から呼び出しを受けて取調べを受けている方、警察等で行われる取調べで不安のある方は、取調べを受ける前に、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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