公務執行妨害事件

・中野区役所の窓口で、椅子を投げた。公務執行妨害の疑いで中野警察署に捜査されている…

・新宿警察署の警察官に職務質問を受け、逃げようと警察官を突き飛ばし公務執行妨害罪で現行犯逮捕された…

・駐車監視員の顔面を殴った公務執行妨害事件で逮捕・勾留された。早く身柄拘束を解いてほしい…

1 公務執行妨害事件

公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えることによって、公務執行妨害罪が成立します。

公務執行妨害罪は、当該公務員自体を保護するものではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護するものです。

したがって、刑法95条1項の条文には明確に規定されていませんが、公務員の職務執行は、適法なものでなければならないと考えられています(通説・判例)。

「職務の執行」は、公務員の権力的・強制的な性質の公務の執行に限られるものではありません。

公務そのものを保護する犯罪ですので、「職務の執行」は広く公務員が職務を行うことをさしています。

公務執行妨害事件の「暴行」・「脅迫」は、暴行罪の「暴行」や脅迫罪の「脅迫」よりも広くとらえられています。

すなわち、「暴行」は人に向けられた有形力の行使に限られず、人の身体に対する影響力を考ええるような関係にある人や物に対する有形力の行使も含まれます。

たとえば、警察官の乗っているパトカーの窓ガラスをたたくことや物を投げつけることなどは、公務執行妨害罪の「暴行」にあたります。

また「脅迫」は、人を畏怖させるに足る害悪の告知すべてをさします。

2 公務執行妨害罪の刑罰

公務執行妨害事件の法定刑は、3年以下の懲役・禁錮、又は50万円以下の罰金です。

罰金刑は、平成18年の法改正によって追加されました。

このため公務執行妨害事件で、罪を認めている場合、略式裁判によって罰金刑を科すことができるようになりました。

公務執行妨害罪のまとめ

罪となる行為 刑罰・法定刑
公務執行妨害罪(刑法95条1項) 3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金

公務執行妨害事件における弁護活動

1 職務行為が違法であることを主張する

公務執行妨害事件では、公務員の職務が適法なものである必要があります。

そのため、公務員の職務行為自体が違法の疑いがあるときには、弁護士はその点を徹底的に追及し無罪判決・不起訴処分の獲得を目指します。

不起訴処分となれば、早期に事件解決できますし、前科が付くこともありません。

2 公務執行妨害事件で身柄解放

公務執行妨害事件で逮捕・勾留された場合、起訴するかどうかの判断のため最長23日間身柄拘束が続きます。

身柄拘束の長期化は、会社や学校を休まなければならなくなるほか、社会復帰の妨げにもなりかねません。

公務執行妨害事件で逮捕・勾留されたらすぐに弁護士へ相談することをおすすめします。

公務執行妨害事件に強い弁護士は、勾留請求を阻止する働きかけ、勾留決定を阻止する働きかけ、勾留決定に対する不服申し立てなど様々な方法で早期の釈放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、公務執行妨害事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。

刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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