これってクレプトマニア(窃盗症)?繰り返す窃盗事件なら刑事事件専門弁護士に相談

これってクレプトマニア(窃盗症)?繰り返す窃盗事件なら刑事事件専門弁護士に相談

東京都中野区に住むAさん(24歳女性)は,数年前から衝動的にスーパーやコンビニでの万引きを繰り返してきました。これまでは,万引きが見つかっても,警察は簡単な取調べをしただけですぐに帰してくれましたが,万引きの衝動が抑えられず,万引きを繰り返し,とうとう警視庁中野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
このことを知ったAさんの両親はクレプトマニア(窃盗症)にも詳しい刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談することにしました。

クレプトマニア(窃盗症)とは】
クレプトマニア(窃盗症)とは,精神障害の一種で,物を盗みたいという衝動・欲求を制御できず,その欲求をコントロールできなくなる病気です。

医師はクレプトマニア(窃盗症)かどうかの基準は以下の5項目で判断するそうです。
・個人的に用いるためでもなく,金銭的価値でもなく,物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
・窃盗におよぶ直前に緊張の高まりがある。
・窃盗を犯すときの快感,満足,開放感を感じる。
・窃盗は怒りまたは報復を表現するためではなく妄想または幻覚に反応したものでもない。
・窃盗は,行為障害,躁病エピソード,または反社会性人格障害ではうまく説明されない。

クレプトマニア(窃盗症)が疑われる場合には】
この種の病気は,周囲の人から病気であることが見た目から伝わりにくいという特徴があります。

また,窃盗は,まぎれもない犯罪ですから,万引きを繰り返せば繰り返すほど,警察なども事態を悪質と捉えて,事例のように逮捕されてしまうおそれもあります。
このような時は,クレプトマニア(窃盗症)にも詳しい弁護士に依頼をして,医師等の診断や意見を募るなどして,クレプトマニア(窃盗症)という病気に罹患していることを証明する必要があります。
クレプトマニア(窃盗症)であることが証明できれば,起訴が猶予されたり,罪が減刑されたり,場合によっては無罪が言い渡される可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,クレプトマニア(窃盗症)に関する知識豊富な弁護士が揃っております。

万引き事件でクレプトマニア(窃盗症)が疑われる場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁中野警察署 初回接見費用:34,800円)

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