名誉毀損罪・侮辱罪

・東京都の大学生です。SNSに投稿した内容が名誉毀損罪にあたるとして、被害届が出されました。警視庁滝野川警察署から呼び出しを受け、取調べを受けました…

・東京都足立区の住民トラブルで、相手を誹謗中傷するビラを複数ばらまいた。名誉毀損罪・侮辱罪の容疑で警視庁竹の塚警察署に逮捕・勾留された…

1 名誉毀損罪

名誉毀損罪は、不特定または多数の人に認識されうる状態で、事実を摘示して、人の名誉を毀損することによって成立するのが原則です。

名誉とは、人の価値に対する社会的評価をいいます。

「人の価値」には、行為や人格に関するものに限られないため、身体的・精神的資質、学問的能力、容姿、職業など社会において価値があるといわれているものすべてが含まれます。

名誉毀損罪は、生身の人間(自然人)のほか、会社などの法人、サークルや地域の自治会など法人格のない団体に対しても犯罪が成立します。

名誉毀損罪の具体例

・インターネット上の掲示板に、特定の人物の過去の犯罪歴とともに極悪人だと罵倒する書き込みをした

・被害者Vの勤務先で、Vが不倫しているという内容の文書を複数人に渡した

名誉毀損罪の罰則・法定刑は、3年以下の懲役・禁錮、又は50万円以下の罰金です(刑法230条)

名誉毀損罪は、親告罪です(刑法232条)。そのため、検察官が、裁判所に名誉毀損事件を起訴するためには、被害者等の告訴が必要です。

2 侮辱罪

侮辱罪は、事実を摘示しなくても、不特定または多数の人に認識されうる状態で、人を侮辱することによって成立します。

侮辱罪の罰則・法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮、30万円以下の罰金,又は拘留(1日以上30日未満の間,刑事施設に拘置する自由刑)若しくは科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)です(刑法231条)

侮辱罪は、名誉毀損罪と同様に、親告罪です(刑法232条)。

名誉毀損罪・侮辱罪のまとめ

罪となる行為 罰則・法定刑
名誉毀損罪(刑法230条) 3年以下の懲役・禁錮、又は50万円以下の罰金
侮辱罪(刑法231条) 1年以下の懲役若しくは禁錮,30万円以下の罰金,拘留(1日以上30日未満の間刑事施設に拘置する自由刑)、又は科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)

名誉毀損事件・侮辱事件における弁護活動のポイント

名誉毀損事件・侮辱事件の大きな特徴として、親告罪であることが挙げられます。

親告罪は、被害者の告訴がなければ、起訴することができない犯罪です。

名誉毀損事件・侮辱事件においては、弁護士を通じて被害者に謝罪や被害弁償を行い、示談交渉をすることが事件の早期解決につながります。

被害者との示談の中で、告訴の取下げを行うことができれば、検察官は、名誉毀損事件・侮辱事件を、刑事事件として裁判所に起訴することはできません。

そのため不起訴処分となります。

不起訴処分であれば、前科もつきませんし、逮捕・勾留されている場合にも釈放されます。

名誉毀損事件・侮辱事件において、示談交渉は、示談交渉に強い弁護士へ依頼してください。

容疑者本人やその家族等は、直接被害者と示談交渉をするため接触することは避けるべきです。

被害者への接触が、捜査機関に証拠隠滅にあたると疑われてしまう場合もあるためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、名誉毀損事件・侮辱事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら