窃盗事件で自首

窃盗事件で自首

窃盗事件を起こした場合の罪と、自首の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都品川区大井在住のAは、品川区大井にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aが品川区大井の道を歩いていたところ、飲食店の裏口に、酒屋が届けたビール瓶がケースに入れられ置いてあることに気が付きました。
それを見たAは、無意識のうちにそのビール瓶3本をバッグに入れ、自宅に持ち帰ってしまいました。
しかし、Aの家族がそのビール瓶を見て、Aに問うたところ、Aは盗んでいったことを認めました。
そこで、Aの家族はAを説得し、品川区大井を管轄する大井警察署に自首するよう説得しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗事件について】

ケースの場合、Aは、酒屋が飲食店の裏口に商品を納品したビール瓶を3本、盗っています。
酒屋は、飲食店との取り決めでビール瓶を裏口に納品している(置いている)と考えられますので、この場合のビール瓶は飲食店の占有下にあるものと考えられます。
よって、そのビール瓶を持ち去る行為は、窃盗罪に当たると考えられます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【自首について】

事件を起こしてしまった当事者が警察などに行くことを自首と呼びます。
自首は、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
ここでしばし問題となるのが、「捜査機関に発覚する前に」という点です。
この点について、判例は「犯罪の発覚前」又は「犯人の誰であるかが判明する前」を意味するとしています。(最判昭24.5.14)
例えば、街中で貼られている氏名手配のポスターなどで手配されている被疑者が警察に行ったとしても、それは出頭であり自首にはあたりません。
暫し、自分が今から警察に行けば自首になるのでしょうかという質問を頂きますが、これについては「捜査機関による捜査の進捗次第」となります。
もっとも、御自身の携帯電話に警察署から連絡が来ている場合や、(一軒一軒ではなく)御自宅にピンポイントに警察官が来た場合には、既に「犯人の誰であるかが判明」していると考えられます。

【自首した際の手続】

自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書と呼ばれるもの)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、自首する前の御相談についても承っております。
東京都品川区大井にて、窃盗事件を起こしてしまい自首を検討している方、自首した後の流れについて知りたいという方がおられましたら、捜査機関への発覚前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
事務所にて無料で御相談いただけます。
無料相談予約窓口:0120-631-881

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら