執行猶予にしてほしい

執行猶予判決とは

執行猶予にしてほしい執行猶予というのは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑の言渡し自体をなかったことにするという制度です。

刑事裁判で、有罪の判決が言い渡された場合、例えば懲役3年の実刑判決が下されると判決の確定後、直ちに刑務所へ収容されてしまいます。

しかし、有罪の判決でも、執行猶予が付けられた場合ですと、直ちに刑務所へ行く必要はありません。

判決で言い渡された猶予期間内に、別に新たに罪を犯すなどして執行猶予が取消されない限りは、実際に刑務所に入れられることはありません。

執行猶予付判決の場合、実際には刑務所へ行かず、通常の日常生活に戻ることができますので、実刑判決とは大きく異なります。

ただ、執行猶予付判決も有罪の判決には変わりないですから、残念ながら前科は残ることになります

また、猶予期間中に、新たに別の罪を犯すと執行猶予が取消され、猶予されていた刑と新たに科される刑とを合わせて服役しなければならなくなるので、十分に注意をして生活する必要があります。

法律上の要件

  1. 前に禁固以上の刑に処せられたことがない者
  2. 前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
  3. 3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しをするとき

①、②のどちらかの場合であって、かつ③の場合、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができます。

※ 法律上は、罰金刑にも執行猶予を付す余地がありますが、実際に罰金刑に執行猶予が付されることは、極めて稀であり、執行猶予判決となるほとんどの場合が懲役判決となっています。

執行猶予に付すか否かの判断基準

裁判官は、どの程度の刑を科するのが妥当であるかを行為の違法の程度や責任の重さを事件ごとに考慮し、犯行を行った者についての様々な事情を前提としたうえで、法定刑の範囲内で量刑を決めます。

その中で、執行猶予付きの判決とするか、実刑判決とするかという判断がなされます。

まずは、犯行に至る経緯や犯行の態様、犯行を行った結果の軽重、犯行の危険性などの犯罪それ自体に対する事情(犯情といいます。)の評価が重要となります。

そのうえで、執行猶予を付す余地があるとされる場合に、犯人の属性や様々な事情が考慮されることになります。

犯行それ自体が非常に重い類型の罪に当たる場合には、そもそも執行猶予が付される可能性は低く、反対に、そうでない場合には、犯情以外の情状事実が考慮されることになります。

弁護士としての手腕が問われるのは、執行猶予が相当かどうか微妙な事件において、情状事実についてどれほど説得的な主張ができるかというところです。

執行猶予付き判決を得るためのポイント

・犯行態様が悪質でなく、危険性が少ないこと
・被害が比較的軽微であること
・同情すべき事情がある
・被害弁償、示談が成立していること
・前科・前歴がないこと
・更生の意思、更生のための環境が整っている
・常習性、再犯の恐れがないこと

上記に挙げた要素を総合的に考慮して、裁判官が執行猶予付きの判決をするかどうかを判断します。

殺人などの重大事犯であれば、それだけ執行猶予を得られる見込みは厳しいものとなります。

また、同種の前科が複数あるという場合も、実刑判決を避けるのは非常に困難となります。

ただ、そうであっても、各考慮要素のうち、被告人に有利な事情を的確に、かつ説得的に主張していくことが大切です。

仮に執行猶予が得られなくとも、できる限り減刑を目指すことができるからです。

特に、被害者がいる犯罪の場合は、示談が成立していることのインパクトは大きいです。

また、社会内で更生するための環境が整っていることを示すために、ご家族に協力していただくのも大切なことです。

このような被告人に有利な事情を主張することは、執行猶予判決の獲得に非常に大きな影響を与えます。

裁判官に酌むべき事情をしっかりと考慮してもらい、寛大な判決を得るためにも、いかに説得的な弁護活動を行うかどうかに関わってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、執行猶予を勝ち取るべきノウハウをもった刑事事件専門の弁護士が在籍しております。

刑の一部の執行猶予制度の創設

平成25年に刑法等の一部を改正する法律が成立し、刑の一部の執行猶予制度が創設されました。

平成28年6月以降,実際に施行されています。

この制度は、3年以下の懲役又は禁錮を言い渡す際に、猶予期間を1年以上5年以下として、その刑の一部の執行を猶予するものです。

その制度趣旨は、判決によって、懲役・禁錮の一部の執行を猶予することで、実刑部分の執行後の執行猶予期間中に社会内でも犯罪を行うことなく生活するよう促すものであり、施設内処遇と社会内処遇との連携を企図するものです。

短期の実刑の場合、十分な仮釈放期間を確保することが困難であることへ対処するものともいえるでしょう。

再度の執行猶予

執行猶予期間中の犯罪については、一般的に実刑判決になると言われています。

しかし、例外的に再度執行猶予が付される場合があります。法律上、➀1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、②情状に特に酌量すべきものがある、③保護観察の期間でない、という3点を満たす場合、執行猶予中に犯した罪について執行猶予判決を得ることができます。

たとえ執行猶予期間中に犯罪をしてしまった場合でも、すぐにあきらめず、執行猶予判決の獲得を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。

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