首都高速道路のあおり運転で逮捕

あおり運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

首都高速道路を走行していたAさんは、追い越し車線を走行する前方の車の速度が遅いのに、車線変更して追い越し車線を譲らないことに腹を立て、前方の車の前に割り込み、1キロにわたって蛇行や低速走行を繰り返し、相手の車はやむを得ず走行車線上で停止しました。
相手の車の運転手が走行中に110番通報し、事件が発覚しました。
警視庁の高速隊は、暴行と道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)

~あおり運転の増加~

2018年の一年間に「あおり運転」をしたとして、各都道府県公安委員会が免許停止の行政処分とした事案が、過去最高となっています。
あおり運転は、死亡事故に発展する危険性を有しており、その取締りは強化されています。

「あおり運転」とは、先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為をいいます。

あおり運転は、重大な事故を引き起こす可能性がある危険な運転です。
交通事故を起こしていなくとも、あおり運転とみさなれる運転行為をしたことにより、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立する可能性があります。

~道路交通法違反~

あおり運転罪」という罪名はありません。
しかし、あおり運転とみなされる個別の運転行為が、道路交通法の規定に違反することになります。

1.車間距離を必要以上に詰める行為(車間距離所持義務違反)

第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

車間距離所持義務違反の罰則は、高速道路を走行中のケースでは、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、その他の道路を走行中のケースでは、5万円以下の罰金です。

2.隣の車線に車を幅寄せする行為(進路変更禁止違反)

第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

罰則は、5万円以下の罰金です。

3.急ブレーキをかける行為(急ブレーキ禁止違反)

第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

罰則は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

このように、あおり運転とみなされる運転行為を行っただけでも、道路交通法違反が成立し、刑事事件として処理されることになります。

また、あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。

ご家族があおり運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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