逮捕されないか不安

自分が何らかの事件に巻き込まれたとき、家族が法律に違反する行為を行っているとき、事件の当事者として捜査を受けていると感じたとき、いつ逮捕されてしまうのかと不安に思う方がいらっしゃるかもしれません。

たしかに、捜査機関により、犯罪行為に当たるとして捜査が行われた結果、犯罪の嫌疑が高まれば、逮捕に至る場合があることは否定できません。

しかし、実際上は、逮捕に至るほどの事案というのは、必ずしも多くはありません。

法務省による統計では、犯罪を認知したうち、捜査機関により検挙される確率は、50%程度です。

検挙という用語は、犯罪の被疑者を特定して捜査を開始した場合を意味しますから、逮捕される場合というのは、さらに限られてきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部では、相談者様から丁寧に事情を聞き取ったうえで、問題となる行為が犯罪に当たるのか、犯罪に当たる場合には、逮捕に至るまでの事案なのか、どの程度の可能性があるのかについてご説明いたします。

弊所では、初回の法律相談を無料で行っております。

相談後、すぐにご依頼を受けることも可能ですので、まずはお電話にて、無料相談についてお問い合わせください。

逮捕を避けるための具体的な弁護活動

警察署へ出頭する際の付き添い
取調べ対応についてのアドバイス
素早い被害者対応や示談交渉による事件化の防止
逮捕されないよう捜査機関に対する交渉・働きかけ
事件について公表しないよう報道機関や警察に働きかける

逮捕されそうな場合 Q&A

Q1 警察の捜査はどういう場合に始まるのですか

捜査機関による捜査が行われるきっかけは、特定の事柄に限られず、あらゆる事象を端緒として行われます。

圧倒的に多いのが被害者による被害届の提出です。

被害届は、被害者による犯罪事実の申告をいい、形式的な不備がない限り、警察は受理しなければならないとされています。

ただ、捜査機関によって捜査が開始されるのは、被害の状況や事情により、捜査機関の裁量に委ねられているという部分があるため、どの段階で捜査が開始したのかを正確に把握するのは困難です。

また、実際上は、出されたすべての被害届に係る事実について捜査を行うのは、人員的に不可能であるため、何らかの理由をつけて事実上受理しないこともあります。

示談交渉の材料として被害届が出される例も多く、このような場合にも被害届を受理しないケースがあります。

Q2 逮捕されないためにはどうすればよいのか

捜査機関が容疑者を逮捕するためには、原則として、裁判所の発布する逮捕令状に基づいて執行しなければなりません。

そして、この逮捕令状の発布を受けるためには、逮捕の理由逮捕の必要性を要します。

逮捕の理由というのは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることをいい、逮捕の必要性は、罪を犯したと疑われる人が証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれがある場合に認められます。

したがって、逮捕を避けるためには、捜査機関である警察等に対して、逮捕の理由や必要性がないことを主張し、逮捕令状の請求に踏み切らせないよう働きかけをすることが大切です。

また、被害者が存在するような事件の場合には、被害者との示談の成立により、そもそも捜査機関による刑事事件としての事件化を防いだり、逮捕を避けられたりする可能性があります。

事件を起こし、逮捕されないか不安・心配されている方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部にぜひお任せください。

事件の見通し、捜査機関への対応など、適切なアドバイスと弁護活動を行います。

Q3 警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのではないか。

警察からの要請に応じて出頭したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。

警察により出頭要請がある場合は、基本的には事件について事情を聴くために呼び出すものと考えられますが、どういう段階で事情聴取を行おうとしているのかは、一概には分からないからです。

逮捕前の段階で自白などの証拠を固めてしまおうとしている場合の他、事件の捜査が開始したばかりで、関係者や参考人に事情を聴こうとして呼び出す場合など様々なケースが考えられます。

もっとも、任意での出頭や同行の後、そのまま逮捕に至るケースもあります。

たとえば、すでに捜査が煮詰まっており、逮捕状を準備した段階で、最終的な詰めとして取調べを行う場合などが考えられます。

Q4 警察に出頭する際に、弁護士に付き添ってもらうことは可能ですか。

警察からの出頭要請や任意同行を求められた場合、ご心配であれば、警察署への出頭に弁護士が同行して、取調べについてのアドバイスなどを受けることが可能です。

もっとも、日本では、取調べの席に弁護士が同席することは認められていませんので、警察に弁護士の同席を希望・交渉しても断られることがほとんどです。

ただ、弁護士が警察署などへ付き添うことで、警察による違法・不当な取調べを行う恐れがある場合に、抑止力となる可能性はあります。

警察による取調べに不安・心配がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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