東京都足立区の覚せい剤取締法違反事件 一部執行猶予を刑事事件専門弁護士に相談

東京都足立区の覚せい剤取締法違反事件 一部執行猶予を刑事事件専門弁護士に相談

東京都足立区内に住むAさんは、覚せい剤取締法違反(覚せい剤使用)で千住警察署に逮捕されました。
Aさんは以前、同じく覚せい剤取締法違反で懲役1年6月執行猶予3年となっていました。
Aの妻Bは、「2回目の薬物事件で厳しいのはわかっているが、何とか執行猶予一部執行猶予にならないか」と刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反の再犯】
ご存じのとおり、覚せい剤取締法違反などの薬物事件は再犯率が高い事件といえます。
「本人はやめようとしており、実際安定した生活を過ごしていたが、突如としてフラッシュバックがおこり、再び薬物に手を出して、覚せい剤取締法違反の再犯となってしまった」という相談も少なくありません。

一度、執行猶予付き判決を下された事件の同種再犯のような場合、執行猶予が再度つけられることは難しいと言えます。
ただ、ケースによっては、弁護士などの働きによって、「懲役●年という部分」の全部に執行猶予がつかないとしても、「懲役●年という部分」の一部に執行猶予が付く可能性があります。

【刑の一部執行猶予
刑の一部執行猶予とは、その名称のとおり、宣告系の一部だけの執行を猶予すること指します。
1~2年ほど前までは、全部実刑か全部執行猶予かという2択でしたが、これに加えて、一部だけの執行猶予が可能となりました。

刑の一部執行猶予は、刑法27条の2に規定されており、主に①対象者の前科要件②宣告刑期の要件(3年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける場合に適用される)③必要性、相当性の要件を満たさなければなりません。
もっとも、薬物使用罪等の場合、特別法で特則が定められており、前科要件の適用がありません。

上述のように薬物事件の再犯では全部の執行猶予が付くことは難しいと言えます。
ですが、弁護士の活動、そして本人が心から薬物を絶つ努力(薬物治療を開始した等)しているような場合には、たとえ、刑の全部執行猶予がつかないとしても、刑の一部に執行猶予がつく可能性もあります。

東京都足立区覚せい剤取締法違反事件でお困りの方、執行猶予を目指されている方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
千住警察署 初回接見費用:3万7100円)

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