東京都あきる野市の刑事事件で逮捕 騒音被害による傷害事件に弁護士

東京都あきる野市の刑事事件で逮捕 騒音被害による傷害事件に弁護士

東京都あきる野市に住んでいるAさんは、隣人のVさんのことを、以前から気にくわないと感じていました。
ついにその感情が抑えきれなくなったAさんは、Vさん宅に向けて、昼夜問わず、大音量の音楽を流し始めました。
Vさんは、何度もやめるようにAさんへ伝えましたが、Aさんは辞める気配を見せず、ついにVさんは、騒音被害によって睡眠障害等を患ってしまいました。
Vさんが警視庁福生警察署に被害届を提出したことで、Aさんは、傷害罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

騒音被害による傷害事件?

傷害罪は、刑法204条に規定されています。
条文を見てみると、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

傷害罪において、「人の身体を傷害」するということは、人の生理的機能に障害を与えることであると解されています。
したがって、人に対して暴力をふるい、骨折といったけがを負わせてしまったようなケースだけでなく、他人に強い光を当てて視力の低下を引き起こしたり、暴行などによってPTSDを引き起こしたりするようなケースでも、傷害罪が適用される可能性がある、ということになります。

上記のAさんの傷害事件では、Aさんが騒音を起こしたことによって、Vさんは睡眠障害等を患っています。
睡眠障害等は、「人の生理的機能」の「障害」といえそうですから、やはりAさんには傷害罪が成立しそうです。

一見傷害事件のように思えない状況でも、傷害事件として扱われることがあるように、刑事事件はケースごとに細かな判断が必要となってきます。
刑事事件専門の弁護士であれば、このようなケースにも、迅速に対応できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として扱う弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
傷害事件を含む刑事事件でお困りの方、身内が逮捕されてしまって不安な方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(警視庁福生警察署までの初回接見費用:3万8600円)

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