東京都昭島市の大麻所持事件で逮捕されたら 刑事事件専門の弁護士に相談

昭島市の大麻所持事件で逮捕されたら 刑事事件専門の弁護士に相談

東京都昭島市で自ら使用する目的で大麻を所持していたAさんが、偶然に通りかかったパトロール中の昭島警察署の警察官に職務質問をされたところ、所持していた大麻が発見され、その場で逮捕されました。
(このケースはフィクションです)

大麻とは】
大麻とは、アサという植物の花や葉といった部位を乾燥、樹脂化あるいは液体化させたものです。
マリファナという名前が有名ですが、これは乾燥大麻のことを指します。
他にも、樹脂化したものをハシッシュ、液体化したものをハシッシュオイルなどと呼びます。

大麻を取り締まる法律】
大麻は、大麻取締法という法律で、その栽培、輸出入、譲渡、所持を制限しています。
使用については、罰則規定がないため不可罰となりますが、譲渡や所持なくして使用することはまず不可能なので、所持などを理由に逮捕される事になります。
大麻を輸出入、栽培をした場合の刑罰は、営利目的でなければ7年以下の懲役、営利目的であれば10年以下の懲役に加え300万円以下の罰金科せられる場合があります。
また、大麻を譲渡、譲受、所持した場合の刑罰は、営利目的でなければ5年以下の懲役、営利目的であれば7年以下の懲役に加え、200万円以下の罰金が科せられる場合があります。

逮捕後の活動】
昭島市大麻を所持していた上記例のAさんは現行犯逮捕されています。
職務質問をした警察官がその場で逮捕しなければ、Aさんが持っている残りの大麻を隠したり、大麻を売ったり一緒に使ったりといった関係者に連絡をしてしまい、仲間だけでも逃がすといった可能性がある点を考慮してでしょう。
もし、一度警察に逮捕されてしまうと、裁判所の決定により接見禁止がつく場合が考えられます。
接見禁止がついた場合、たとえ親族であってもAさんに会うことができなくなります。
もっとも、弁護士はそのような接見禁止がついていたとしても、面会が可能です。

ですから、依頼をうけた弁護士は、Aさんに会って警察官や検察官の取り調べの対応の仕方や親族の方からの伝言などを行うことが可能です。
また、身柄が拘束されて連絡が取れなくなったAさんの職場などに、どのような説明をしたらいいかというアドバイスをご依頼者にすることも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する刑事事件専門の弁護士は、大麻所持などの薬物事件の経験も多数ございます。
事前にご連絡をしていただくことで、刑事事件専門の弁護士による無料相談も可能です。
是非、お気軽にご相談ください。

昭島警察署での初回接見費用 37,900円)

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