東京都千代田区飯田橋の刑事事件で弁護士 成年後見制度を使って業務上横領?

東京都千代田区飯田橋の刑事事件で弁護士 成年後見制度を使って業務上横領?

東京都千代田区飯田橋に住むAさんは,Aの祖母 Vが認知症を発症しているため,成年後見人として,Vの財産管理を行っています。
Aさんはこの事態を利用し,Vの口座から10回にわたり約2800万円を着服しました。
後に,他のV親族からの告訴で,Aは,業務上横領罪の罪で警視庁麹町警察署に逮捕されました。
Aの妻は,刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に今後について相談しました。
(フィクションです)

成年後見制度
昨今の高齢社会では,成年後見制度を利用している人も少なくありません。
成年後見制度とは,精神上の障害 (例えば,知的障害、認知症など)により判断能力が十分でない者(ないしその家族等)が,家庭裁判所に申請をし,援助してくれる人を付けてもらう制度です。

成年後見人は,被後見人の財産管理(法律行為の締結や取消しを含む)や療養看護を行う権限があります。
ですから,上記事案のVさんのように,認知症となった場合,Aという成年後見人を付けておくことで,Vの低迷した判断力で買ってしまった不動産などの契約をAの権限で解除することができるようになります。

成年後見制度刑事事件
ただ,そのような財産管理権限を有するがゆえに,上記例のように,成年後見人が被後見人の財産を横領してしまう事件も発生しています。
例えば,過去には,成年後見人に選任された司法書士や弁護士が,同じような横領を犯して逮捕・起訴されたという事件もありました。

「親族間であれば,業務上横領が成立しないのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが,成年後見人は,家庭裁判所からその地位を与えられ,反復継続的に特定の事項(財産管理など)をしているといえますので,業務上横領が成立します。

また,少し刑法を学んだ方であれば,「親族間には,親族相盗例の適用があるのではないか」と気になるかもしれませんが,「家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するもの」ということから,親族相盗例の制度趣旨を踏まえると,親族相盗例の適用はないと判例上はなされています。(最決平成24年10月9日)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の事務所であり,業務上横領事件も多数取り扱っています。
東京都千代田区飯田橋刑事事件でお困りの方は,一度弊所までご相談ください。
麹町警察署 初回接見費用:3万5900円)

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