東京都江戸川区の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で起訴を回避する弁護士

東京都江戸川区の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で起訴を回避する弁護士

東京都江戸川区松島に住むAさん(55歳)は、地元の友人たちと駅前の居酒屋で飲み会をしていた。
Aさんはとても酔っぱらってしまい、帰り際に居酒屋の看板を蹴って壊してしまいました。
居酒屋の店長は小松川警察署へ通報し、Aさんは小松川警察署の警察官に器物損壊の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。

器物損壊罪】
刑法第261条
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は親告罪に該当します。
親告罪とは、被害を受けた側からの告訴がなければ起訴することができない犯罪です。
親告罪に該当する犯罪は逮捕されてしまった場合でも、示談が決まり告訴を取り下げてもらえれば、起訴されずに済むことができます。
しかし、示談といっても逮捕されている本人は警察署内の留置場にいるので被害者に対し直接示談交渉をすることができません。
そこで、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、早期の示談交渉による起訴回避と身柄釈放に向け弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、早期の示談によって多くの不起訴を獲得してきました。
東京都江戸川区松島の器物損壊事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(小松川警察署 初回接見費用:37700円)

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