東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士が迅速対応!

東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士が迅速対応!

東京都八王子市に住むAさんは、友人Bに「口座を売ってほしい」と言われました。
Aさんは、何か怪しい、犯罪に使われるのではないか?とも思いましたが、よいお小遣い稼ぎになるかと思い、銀行で口座を作り、友人Bに口座を売ってしまいました。
後日、Aのもとに八王子警察署の警察官がやってきて、「Bがオレオレ詐欺で逮捕された」「Aが行った行為は犯罪収益移転防止法違反や詐欺にあたる」「後日、警察署に来てほしい」と言われました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士のいる法律事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止等を目的としており、金融機関等の取引時確認および取引記録保存および疑わしい取引の届出等の義務を定める法律のこといいます。

上記のAさんのように、第3者に口座を渡すことを秘して口座を作成し、他人に譲渡した場合、犯罪収益移転防止法違反になり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される可能性があります。

また、それ以外にもAさんには銀行に対する「詐欺罪」が成立する可能性もあります。
銀行は、本人以外の第3者口座使用を目的とする口座作成・譲渡を禁止しています(このことは、契約書ないし約款に記載されているはずです)
にもかかわらず、上記Aさんは、第3者への口座譲渡の意図を秘して、口座を作成しているため、銀行に対する欺罔行為が認められ、犯罪収益移転防止法違反以外にも「詐欺罪」が成立する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に今後の事件対応について質問していただくことが出来ます。
東京都八王子市犯罪収益移転防止法違反で逮捕されるかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
八王子警察署への初見接見費用:3万3700円)

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