東京都八王子市の刑事事件で逮捕 虚偽供述で犯人隠避事件なら弁護士に相談!

東京都八王子市の刑事事件で逮捕 虚偽供述で犯人隠避事件なら弁護士に相談!

東京都八王子市に住むBさんは、自分の自動車甲の運転中に不注意により人をはねて怪我をさせ、その場から逃げてしまいました。
その後、八王子警察署にBさんは、自動車運転過失致傷及び道路交通法違反で逮捕されました。
Bさんと仲の良かったAさんは、Bさんから「俺が捕まったら、甲は盗まれたことにしよう」と話し合っていました。
Aは、参考人として八王子警察署に呼ばれた際、「Bは甲を盗まれたと言っていた。今回の事件を誰が起こしたのかはわからない」と虚偽供述をしました。
Bの担当検察官は、Bを処分保留のまま釈放しました。
後日、Aは、上記供述につき犯人隠避罪であるとして起訴されました。
Aは、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(最判平成29年3月27日の事案を基にし、事案・地名を変えたフィクションです)

犯人隠避罪】
犯人隠避罪とは、刑法103条に規定されている犯罪で、「罰金以上の刑にあたる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を…隠避させた者」に対して「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を科すことになっています。

犯人隠避罪でいう「隠避」とは、「蔵匿(例えば、犯人の隠れる場所を提供することをいいます)以外の方法により官憲の発見逮捕を免れしむべき一切の行為」を指すとされています。
なお、犯人隠避罪の制定趣旨は、「捜査・審判及び刑の執行等広義における刑事司法作用を妨害するものを処罰する」点にあるとされていますので、すでに逮捕されている人物に対して隠避行為を行なうことも犯人隠避罪に該当しえます。
(実際に、上記参考判例では、犯人隠避罪を認めています)

上記例のAが行った虚偽供述は、「自動車甲を盗まれたBさんが甲を運転していたわけがなく、今回の事件を起こしたのはBではなく、甲を盗んだ人物である(Bは犯人ではない)」という趣旨のものであり、犯人特定を妨げようとするものです。
そして、この虚偽供述は、AとBの事前打ち合わせによるもので、犯人の身体拘束を免れさせる危険性をはらんだものです。
ですから、犯人隠避罪が成立することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯人隠避罪等のような刑事事件を専門にする弁護士事務所であり、数多くの刑事事件を経験してまいりました。
東京都八王子市犯人隠避事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご連絡ください。
八王子警察署 初回接見費用:3万4900円)

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