東京都八王子市の刑事事件で逮捕 大麻取締法違反の量刑等をアドバイスする弁護士!

東京都八王子市の刑事事件で逮捕 大麻取締法違反の量刑等をアドバイスする弁護士!

東京都八王子市の河川敷で大麻を栽培したとして、警視庁はAさんを大麻取締法違反(栽培)の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認め、「吸うために興味本位で育てた」と話しているそうです。
(8月9付朝日新聞デジタルより)

大麻取締法違反】
上記Aさんは、大麻を八王子の河川敷で栽培した容疑で逮捕されています。
そのような大麻栽培行為は、大麻取締法違反(24条違反)となり、7年以下の懲役が科せられる可能性があります。
また、もし、その大麻栽培を誰かに売ってお金を稼ぐために行っていたような場合には、「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

なお、大麻の使用については罰則規定がありませんので、上記Aさんが仮に「大麻を吸っていた」としたとしても、その行為自体については法的には問題ありません。

大麻取締法違反の量刑
大麻取締法違反(栽培)の場合、どれくらいの刑が下される(量刑)のでしょうか。

一例をあげると、例えば前歴がなく、171.69グラムの大麻を栽培した事案において、被告人に懲役2年6月、執行猶予4年が下されたケースもあります。
また、前歴があり、221.72グラムと4.325グラムの大麻を栽培した罪で起訴された事案において、懲役2年、罰金50万円が下されたケースもあります。

上記を見てお分かりになると思いますが、量刑は裁判官の判断による上、犯行動機や悪質性、大麻の栽培量や譲渡などをしていたか、前歴があるか否か等の多くの事情によって変わってきますので、一概に「栽培していたら3年」などという杓子定規には決まりません。
ですから、しっかりと裁判対応をしておく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような大麻取締法違反の事件も多数取り扱っております。
大麻取締法違反の事件を起こしてしまったが、量刑相場を詳しく弁護士から聞きたい、今後の対応の仕方を知りたい、等とお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
八王子警察署 初回接見費用:3万3700円)

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