東京都板橋区の刑事事件(殺人事件)で弁護士 ~公訴時効って何?~

東京都板橋区の刑事事件(殺人事件)で弁護士 ~公訴時効って何?~

2004年1月、茨城大農学部2年の女子学生Aが殺害され茨城県美浦村で遺体が見つかった事件で、県警は2日、殺人と強姦致死の疑いで、フィリピン国籍の岐阜県瑞穂市在中のB容疑者(35)を逮捕しました。
(産経ニュースなど参照)

殺人罪の公訴時効
上記凄惨な事件は、2004年に起こっており、約13年も前のことです。
上記被疑者が、もし、今回逮捕等されずに、ずっと逃げ隠れていて50年先などに犯人がAであることが判明・逮捕となった場合、Aを罰することはできるのでしょうか。

この点は、刑事訴訟法上の「公訴時効」とかかわってきます。
公訴時効とは、犯罪を犯してから、一定期間経過することにより、公訴できなくなることを指します。
公訴時効の規定は、刑訴法250条にあり、例えば

「人を死亡させた罪であって禁固以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものは除く)について、無期の懲役又は禁錮に当たる罪に関しては30年(250条1項1号)」
「人を死亡させた罪であって禁固以上の刑に当たるもの以外の罪については、長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年(同条2項5号)」

などという旨が記載されています。
ですから、詐欺事件を起こしたような場合、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、「人を死亡させた罪であって禁固上の刑に当たるもの以外の罪」かつ「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」となりますから、公訴時効は7年です。
つまり、7年間、検察官から起訴されなければ、その後、事件が発覚したとしても罰せられることはないのです。

もっとも、上記事案の「殺人罪」などのように、法定刑に「死刑」の規定がある罪に関しては、公訴時効はありません。
(2010年(平成22年)4月27日に公布・施行された改正刑事訴訟法から、殺人罪などの公訴時効が無くなりました)

ただ、上記事案の見てお分かりのとおり、警察から逃げ続けるということは至難の業ですし、情状としてもよいものではありません。
きちんと自分のしたことを反省し、警察へ出頭すべきといえるでしょう。

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なお、東京都にも支部がございますので、東京都板橋区内の刑事事件も対応しています。
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