東京都葛飾区のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反の弁護に強い弁護士

東京都葛飾区のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反の弁護に強い弁護士

東京都葛飾区在住でAは、あるイベント会場で、入場チケットを転売の目的で50枚購入し、インターネットオークションで高値で販売し、利益を得ました。
後日、Aは、葛飾警察署の警察官に東京都迷惑防止条例違反の容疑で逮捕され、葛飾警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

チケットを高値で売りつけて利益を得る行為は、いわゆる「ダフ屋行為」と呼ばれます。
東京都では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例とします)により、ダフ屋行為は禁止とされています。
迷惑防止条例第2条1項では、「乗車券や入場券等を不特定の者に転売する目的で、公共の場所において買ってはならない」と規定されています。

ここで、ポイントとなるのが、「転売する目的」があるかどうかです。
例えば、逮捕されたAが、イベントに参加する目的でチケットを購入したところ、急用が出来たので、友人や知らない人にチケットを売却した場合はどうでしょうか。
この場合、転売する目的でチケットを購入したわけではないので、後に第三者に高値で売ったとしても、ダフ屋行為に該当せず、Aが逮捕されることもありません。

他方、今回のケースでは、Aは、初めから転売する目的でチケットを購入しているので、迷惑防止条例第2条1項に該当すると考えられます。

ところで、迷惑防止条例第2条2項では、「乗車券や入場券等を不特定の者に転売する目的で、公共の場所において売ってはならない」と規定されています。
そうであるならば、Aがチケットをインターネットオークションで販売した行為も、ダフ屋行為に該当すると考えられるのではないでしょうか。

他にも、インターネットでなく、イベント会場付近で直接販売するなど、「公共の場所」に該当するかという問題もでてきます。
この点は、次回解説していきます。

ダフ屋行為などで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円)

 

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