東京都北区赤羽の刑事事件 建造物侵入事件で現行犯逮捕後の身柄解放活動に強い弁護士

東京都北区赤羽の刑事事件 建造物侵入事件で現行犯逮捕後の身柄解放活動に強い弁護士

~ケース~
東京都北区赤羽に住むAは、真夜中に友人と一緒に市内のビルの屋上に勝手に上って飲酒していました。
警備員に見つかり、通報により駆けつけた赤羽警察署の警察官に現行犯逮捕され、そのまま赤羽警察署に連行されました。
警察からの連絡を受けたAの妻が、Aの今後を心配して刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所に相談の電話をしました。
(このストーリーはフィクションです)

1.建造物侵入罪
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに人の看守する建造物に侵入した場合に成立します。
建造物侵入罪で起訴された場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
上記のケースの場合、ビルは建造物に当たり、警備員の目を盗んで侵入しましたので、建造物侵入罪となります。

2.現行犯逮捕
現行犯逮捕は、裁判官からあらかじめ逮捕状の発付を受けて行われる通常逮捕とは異なり、現に罪を行っている、あるいは行い終わった直後の者(現行犯人)の場合に、逮捕状なしに逮捕できるというものです。
現行犯逮捕の要件としては、(1)「犯罪」が行われたこと、(2)被逮捕者がその「犯人」であることが、逮捕者にとって明白であることとされています。

現行犯逮捕の場合も、通常逮捕と同様の逮捕後の手続を経ることになります。
逮捕後、警察官から被疑事実の要旨と弁護人を付けることが伝えられ、取調べが行われます。
取調べや捜査の結果、留置の必要がないと思われるときは、直ちに釈放されます。
ただし、留置の必要があると判断される場合には、最大20日間の身体拘束を余儀なくされます。このような場合、私生活に大きな支障をきたすことになりかねませんので、早期に弁護活動を開始することが何より重要となります。

3.弁護活動
逮捕されてすぐの段階ですと、ご家族でも面会は出来ません。
ただし、法律上、弁護人又は弁護人になろうとする者であれば面会が可能になります。
そこで、弁護士が直接依頼者と面会することにより、事件の詳しい内容を把握し、今後の取調べの対応方法や手続きの流れ等を説明させていただくことが可能です。
そして、弁護士は釈放を求めて警察と交渉し、必要があれば意見書や上申書なども提出することが考えられます。
長期間の身体拘束は、今後の生活、特に勤務先に事件が知られてしまうなど、大きく影響を及ぼし得るため、早い段階で回避することが重要です。
また、建造物侵入罪の場合でも、被害者の方と示談する等の弁護活動により、不起訴を獲得できる可能性も高まります。
被害者の方との示談交渉は、当事者で直接行うと感情的になりうまくいかないことが多く、交渉のプロである弁護士を介して行うことにより、結果として有利な内容の示談締結に導くことが出来るでしょう。

建造物侵入罪で逮捕された方、またそのご家族の方、是非あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(初回の法律相談:無料、赤羽警察署までの初回接見費用:3万6600円)

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