東京都国立市の少年事件で逮捕 弁護士の活動によって共同危険行為での少年院を回避

東京都国立市の少年事件で逮捕 弁護士の活動によって共同危険行為での少年院を回避

東京都国立市にすむAさん(17歳)は、友人ら5人と数台のバイクを並走させて乗りまわしていたところ、警ら中の立川警察署の警察官に「そこのバイク止まりなさい」と言われました。
警察官を振り切って逃走しようとしたところ、逃げきれず、Aらは共同危険行為の容疑で逮捕されました。
Aの両親Bは、Aが少年院に行くのではないかと不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に今後の流れを相談に行きました。
(フィクションです)

共同危険行為
共同危険行為とは、「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は、著しく他人に迷惑を及ぼす行為」のことを指します(道路交通法68条)。
これに反したものは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられると規定されています。

共同危険行為の、主としての例としては、上記のようなバイクでの暴走行為等があげられます。
よくテレビなどで大勢の若者が並列してバイクを走らせたり、蛇行運転を行なったりしている映像を見たことがあるのではないでしょうか。
あのような行為が共同危険行為にあたります。

共同危険行為の特徴としては、少年が共同危険行為を行なうと、審判で「少年院」となる確率が比較的高いことなどがあげられます。

少年の共同危険行為の場合、特に少年が暴走族にはいっており、そのメンバーらで暴走行為を行なったような場合には、少年の所属する暴走族を解体させるためにも、少年院に送致するということが少なくないようです。
少年院に送致されることになれば、当然ながら学校なども通学することができなくなります。
ですから、付添人たる弁護士は、しっかりと、少年院へ送る処分をだす必要はないということを主張しなければなりません。

そのためには、単に主張するだけではなく、少年が二度と共同危険行為を行なわないような環境調整が必須となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士少年事件に特化しており、数々の少年・少年の保護者と全力で向き合ってきました。
東京都国立市少年事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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立川警察署 初回接見費用:3万6100円)

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