東京都目黒区のガールズバーの無許可風俗営業で逮捕 風営法違反で弁護士

東京都目黒区のガールズバーの無許可風俗営業で逮捕 風営法違反で弁護士

東京都目黒区の飲食店を経営するAさんは,ガールズバーと称して女性従業員が客に対して接待をする営業を行っていたところ,警視庁目黒警察署から「無許可風俗営業」との指導を受けました。それでも営業を続けていたところ,ある日,営業中に目黒警察署の警察官の捜索を受け,Aさんは風俗無許可営業の現行犯で逮捕されてしまいました。

(フィクションです)

無許可風俗営業について】
客の接待をして飲食を提供する営業は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で規定する「風俗営業」に該当し,この種の営業をするためには,各都道府県公安委員会の許可が必要となります。この許可をとらずに営業する行為は,「無許可営業」となり,風営法で処罰される可能性のある犯罪となります。
ガールズバーと称した営業でも,接待行為があれば立派な風俗営業で許可が必要な営業となり,許可を取らなければその営業者は無許可風俗営業の犯人として逮捕される可能性もあります。

無許可風俗営業逮捕されてしまったら】
風俗無許可営業逮捕されてしまった場合,逮捕から48時間以内に検察官に事件が送致され,以降の勾留の必要性を検察官が判断します。そして,その必要性があれば裁判所に勾留を請求され,裁判官が認めれば勾留状が発せられ,身柄の拘束が継続することとなります。
刑事事件専門の弁護士ならば,逮捕された方の身柄の拘束が不必要に継続されることを防ぐためのノウハウがあり,無許可風俗営業逮捕された場合にも,逮捕された方に
・逃走のおそれが無いこと
・証拠を隠滅するおそれがないこと
をしっかりと疎明して検察官や裁判官に意見することができます。
その結果,早期に身柄解放となる可能性が格段に向上します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,全国12か所に支部を構える刑事事件専門の弁護士事務所であり,風俗無許可営業を含めた数多くの刑事事件において,早期の身柄解放を実現した実績があります。
東京都目黒区無許可風俗営業逮捕され,又は,ご家族,ご友人が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
初回接見などについて,丁寧に説明させて頂きます。
警視庁目黒警察署:初回接見費用36,500円)

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