東京都港区の替え玉受験で刑事事件専門弁護士 有印私文書偽造事件で執行猶予を目指す

東京都港区の替え玉受験で刑事事件専門弁護士 有印私文書偽造事件で執行猶予を目指す 

東京都港区にある私立大学Vを自らの教え子Bが受験するAさんは、V大学の入学選抜試験の際にBさんに合格点を取らせるため、V大学の教員D(Aさんと知り合い)と共謀して、別人の大学生Cに試験を受けさせました(いわゆる替え玉受験)。
その際、Cは、配布された解答用紙の氏名欄に志願者Bの名前を記入し、回答欄に記号を記入する等しました。
後日、愛宕警察署は、有印私文書偽造・同行使の容疑でAやDに事情を聴いています。
AとDは、今後の刑事事件手続きの相談のため、刑事事件専門の弁護士に相談をしました。
(フィクションです)

替え玉受験~有印私文書偽造

上記のような替え玉受験を共同して行った場合、有印私文書偽造罪が成立する可能性があると言えます。
有印私文書偽造罪は、「行使の目的で、他人の印章・署名を使用して、権利・義務・事実証明に関する文書・図画を偽造し、または偽造した他人の印章・署名を使用して、権利・義務・事実証明に関する文書・図画を偽造した」場合に成立する犯罪です(刑法159条1項)。

法定刑は「3月以上5年以下の懲役」と規定されており、罰金刑はありません。
そのため検察官が起訴すると判断した場合には、公開の裁判となってしまいます。

上記例では、答案用紙に虚偽記載を行っていますが、そもそも、答案用紙が私文書偽造罪でいう「事実証明に関する文書」にあたるかが問題となります。

この点、上記ケースの参考にした替え玉受験の裁判例(最決平成6年11月29日)は、「…入学選抜試験の答案は、…これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるものであって「社会生活に交渉を有する事項」を証明する文書にあたると解するのが相当である」として、(「社会生活に交渉を有する事項」であることを根拠に)「事実証明に関する文書」と認めたうえで、有印私文書偽造罪を認めました。

執行猶予

上記のようなケースで起訴されたような場合には、しっかりと執行猶予を目指していくことが重要となってきます。
例えば、上記替え玉受験参考裁判例は、大学の協力者には執行猶予なしの実刑判決を下しています。
ですから、安易に放置しても執行猶予になるとは考えずに、裁判対応をきちんとすることが得策と言えます。

東京都港区等の替え玉受験有印私文書偽造の疑いで捜査されご不安な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛宕警察署 初回接見費用:3万6300円)

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