東京都青梅市の金商法違反事件で逮捕 有価証券報告書虚偽記載に強い弁護士

東京都青梅市の金商法違反事件で逮捕 有価証券報告書虚偽記載に強い弁護士

東京都青梅市在住のAさん(50代男性)は、株式会社の取締役の職に就いていたところ、有価証券報告書の虚偽記載行為に加担したとして、金融商品取引法違反の容疑で、青梅警察署逮捕されました。
Aさんは、会社からの依頼で弁護士接見(面会)に来た、刑事事件に強い弁護士に、事件のことや警察取調べの現在状況を相談し、今後の事件対応を弁護士と協議することにしました。
(フィクションです)

金融商品取引法違反の罪となる行為とは~

有価証券届出書や有価証券報告書などの書類につき、重要事項に虚偽記載をした者は、金融商品取引法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
金融商品取引法では、株券などの有価証券の取引等について、不正取引を防止するためのルールが定められており、これに違反した場合には、重い刑事処罰が定められています。

金融商品取引法197条1項には、有価証券などに関する重要事実の虚偽記載についての罰則が定められており、以下の行為に該当した場合には、刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」となります。
・1号 有価証券届出書、有価証券報告書などにつき、重要事項に虚偽記載
・2号 公開買付開示公告などにつき、重要事項に虚偽記載
・3号 公開買付届出書、公開買付報告書などにつき、重要事項に虚偽記載
・4号 公開買付の重要事実の公表義務につき、公表しない、又は虚偽の公表
・5号 不正取引行為、風説の流布、相場操縦行為などの禁止規定違反

金融商品取引法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が罪に問われている行為につき、金商法違反に当たらないことを示す証拠や、刑罰量刑を軽減すべき事情を、裁判官や検察官に対して積極的に主張していきます。
金融商品取引法には、違反行為の実行行為者を罰するだけでなく、法人をも罰する両罰規定が置かれているため、法人の側でも弁護士を付けることで、法人の弁護活動を行うことが重要となります。

東京都青梅市金商法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
青梅警察署の初回接見費用:3万9400円)

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