東京都渋谷の刑事事件で評判いい弁護士 青少年保護育成条例違反事件で即座に対応

東京都渋谷の刑事事件で評判いい弁護士 青少年保護育成条例違反事件で即座に対応

東京都渋谷区に住むAさんは、15歳の少女Vと同意の上で性行為をしてしまいました。
Vから話を聞いたVの両親は激高し、渋谷警察署に相談へ行き、後日、渋谷警察署はAさんを呼び出しました。
今後、どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件の弁護で評判の高い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

青少年保護育成条例
青少年保護育成条例とは、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称をさします。
青少年保護育成条例の正式な呼び方は各都道府県によって異なり、例えば東京であれば「お東京都青少年の健全な育成に関する条例」と言います。

上記のような、15歳(中学生)と性行為をした結果、警察の捜査対象になった等の例はよくネットなどでご覧になるのではないでしょうか。
上記例のように、16歳未満の青少年と性行為をした場合、「青少年保護育成条例」違反となる可能性があります。
法定刑は、東京都の条例であれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、かなり重い刑となっています。

また、東京における青少年保護育成条例は、その他にも
・青少年と同伴しての深夜の外出・徘徊の禁止
・カラオケボックスなどの深夜の立ち入り禁止
・使用済み下着などを青少年に売却するよう依頼することの禁止
・青少年にファッションヘルスで働くように勧誘する行為の禁止

等を定めています。
いずれも違反すると罰則が科されます。

上記のような青少年保護育成条例違反で警察から捜査がなされている場合、すぐに刑事事件に強いなどと評判のある弁護士に相談することが得策と言えます。
というのも、警察への対応や被害者に対する対応を間違えた場合、より事態が悪化する可能性があるためです。

東京都渋谷青少年保護育成条例違反でお困りの方は、新宿に事務所がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
渋谷警察署 初回接見費用:3万4600円)

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