東京都立川市の刑事事件で評判のいい弁護士 裁判で痴漢の冤罪獲得

東京都立川市の刑事事件で評判のいい弁護士 裁判で痴漢の冤罪獲得

Aさんは、混雑したバス内で、隣に立っている女性の臀部を服の上から触ったとして、立川警察署逮捕されました。
しかし、Aは、痴漢行為をした覚えはないと被疑事実を否認しています。
Aは、その後、検察官に起訴され、裁判になってしまいました。
そこで、Aは自らの冤罪をしっかり主張するためにも、刑事事件に強いと評判の弁護士事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)

裁判の流れ】
上記のような痴漢行為をしてしまった場合には、各都道府県の条例違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。
中でも、初犯で軽微な痴漢事件の場合には、正式裁判をせずに、略式処分で罰金になる可能性が高いです。
(略式処分は、一般的に想定される裁判所での裁判ではなく、検察官の面前で罰金処分になることを認める書面にサインをして終わります)

ただし、テレビなどでも報道されることがあるように、冤罪事件ということもあります。
その場合、検察官は略式処分はできませんので、、迷惑防止条例違反で起訴して、公開での刑事裁判となります。

公開での刑事裁判となった場合(第1審の場合)、刑事裁判は、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続き、判決という流れで行われます。

冒頭手続きとは、刑事裁判の手続が始まってから証拠調べに入るまでの手続をいいます。
冒頭手続きにおいては、人定質問や起訴状の朗読、黙秘権等の被告人が有する権利の告知、そして、被告事件についての罪状認否などが行われます。

証拠調べ手続では、検察官による冒頭陳述や検察官による証拠調べ請求(検察官が冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を取り調べるように求めること)、弁護人の証拠に対する意見、証拠調べの実施がなされます。
この手続きは、検察官の証拠請求ですが、同じ流れで、弁護人の証拠請求・証拠調べも行われます。

そして、証拠調べが終われば、弁論手続がなされます。
弁論手続では、検察官が改めて事件についての意見、そして刑の重さに関する意見を述べる論告・求刑がなされます。
その後、弁護士が最終的な意見を述べる最終弁論がなされます。

以上のような流れを経て、判決の言い渡しがなされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、数々の裁判を経験しております。
ですから、刑事裁判での弁護活動、冤罪事件において、適切な主張をすることが可能です。
東京都立川市痴漢事件で逮捕され、冤罪を晴らしたいとお考えの方は、裁判の経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
立川警察署 初回接見費用:3万6100円)

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