東京都台東区の業務上横領事件 成年後見人の刑事事件を弁護士に相談

東京都台東区の業務上横領事件 成年後見人の刑事事件を専門弁護士に相談

東京都台東区内に住むVさんは認知症を患っており、親族のAが成年後見人として財産管理をしていました。
Aさんは、成年後見人の地位を利用して、Vさんの預金を自らの買い物の際に使用していました(計1000万円)。
Vさんの預金が減っていることに疑問を抱いたA以外の親族が、調査をしたところ、上記事実が発覚したため、下谷警察署に被害届を出しました。
Aさんは、下谷警察署から「業務上横領の件で話が聞きたいので、警察署に来てほしい」と言われています。
Aさんは、今後どうなってしまうのかについて、刑事事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

成年後見人
高齢化社会となっている現在の日本では、高齢者の認知症などが大きく問題となっています。
認知症を患っている人は、正常な判断なしに、自己の財産を使用する(時には、不必要な不動産を購入したりする)ことも少なくありません。
そこで、そのような認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力の不十分な方を保護し、支援するために成年後見制度があります。
成年後見制度を利用し、本人について後見開始決定が家庭裁判所によりなされれば,家庭裁判所により選任された成年後見人が本人の財産を管理できます。

成年後見人刑事事件
しかし、そのような地位にあることを利用して、成年後見人が勝手に成年被後見人の財産を使用してしまうことがあります。
そのような場合、被害届が出されれば、刑事事件として扱われてしまいます。
上記のような行為をした場合、業務上横領罪が成立してしまいます。

なお、この際、たとえ成年後見人成年被後見人の親族であったとしても、親族相盗例は成立しません。
例えば、最高裁平成24年10月9日判決は
「家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって,成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているのであるから,成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,同条項を準用して刑法上の処罰を免除することができないことはもとより,その量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考慮するのも相当ではないというべきである」
としています。

東京都台東区業務横領事件を起こしてしまい、お困りの方は、一度刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
下谷警察署 初回接見費用:3万7000円)

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