東京都調布市のダフ屋行為に強い弁護士 迷惑防止条例違反で迅速弁護

東京都調布市のダフ屋行為に強い弁護士 迷惑防止条例違反で迅速弁護

東京都調布市に在住するAは、人気急上昇中のアイドルのLIVEチケットを転売の目的で100枚購入し、インターネットオークションで高値で販売し、利益を得ました。
後日、Aは、調布警察署の警察官に東京都迷惑防止条例違反の容疑で逮捕され、調布警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。なお、昨日付の事案と若干変えています)

前回では、Aが、不特定の者に転売する目的で、公共の場所においてチケットを買う行為は、迷惑防止条例第2条1項のダフ屋行為に該当すると解説しました。
それでは、Aがインターネットオークションで高値で販売した行為も、ダフ屋行為に該当するのでしょうか。

迷惑防止条例第2条2項では、「乗車券や入場券等を不特定の者に転売する目的で、公共の場所において売ってはならない」と規定されています。
注意が必要なのは、インターネットは、「公共の場所」に該当しないということです。
したがって、Aがインターネットオークションでチケットを販売した行為は、ダフ屋行為には該当せず、Aは逮捕されないでしょう。

他方で、仮にAがイベント会場付近の公園でチケットを販売していた場合では、「公共の場所」に該当すると考えられ、ダフ屋行為に該当すると考えられます。

ただし、Aの販売行為が迷惑防止条例に違反しなくとも、他の法令に違反する場合があります。

 

例えば、Aが古物営業許可を得ずにチケット類を転売すると、古物営業法違反となり、刑事罰を科せられる可能性があることです。
また、今回の事例とは異なりますが、転売目的で電子チケット入りのスマートフォンを不特定の者に貸し渡した者に詐欺罪が成立したものもあります。

迷惑防止条例第2条のダフ屋行為があった場合、第8条で、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
逮捕されて刑事罰を科せられると、日常生活に支障をきたすため、身柄解放または刑の減軽に向けた弁護活動を弁護士に依頼することをオススメします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、迷惑防止条例違反で逮捕された事件も取り扱っております。
ダフ屋行為などで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(調布警察署までの初回接見費用:37,300円)

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