【東京の窃盗事件②】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説

本日は常習累犯窃盗について解説します。

常習累犯窃盗とは

常習累犯窃盗は、刑法に規定されているのではなく、昨日解説した盗犯等防止法第3条に、「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして、その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。

ここで、その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は、刑法第235条の窃盗罪、第236条の強盗罪、強盗利得罪、第238条の事後強盗罪、第239条の昏睡強盗罪、又はこれらの未遂罪ですので、①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性)②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性、刑法第56条、第59条)に成立します。
盗犯等防止法第2条の法定刑は、①窃盗については3年以上、②強盗については7年以上の有期懲役ですので、常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。

Aさんのように、常習累犯窃盗で起訴された場合、執行猶予が付く可能性がないというわけではありませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができないので、確率的には非常に低いものになります。

明日は、常習累犯窃盗の量刑について解説します。
東京で刑事事件に強い弁護士のご用命、常習累犯窃盗に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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