【東京都江東区の少年事件】高校生による盗品等無償譲受け事件 冤罪を晴らす弁護士

東京都江東区の高校生A君は、出身中学校の先輩から、50CC原付きバイクを無償で譲り受けました。
しかし後日、先輩がこのバイクを盗んだ容疑で警視庁に逮捕されてしまいました。
そしてA君も、盗品等無償譲受けの罪で、警視庁深川警察署に呼び出されたのです。
盗品とは知らずに先輩からバイクを譲り受けた事を主張するA君は、冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

盗品等無償譲受け

財物に対する罪に当たる行為によって不法に領得された財物を無償で譲り受ければ、盗品等無償譲受けの罪に問われる虞があります。
対象となるのは、窃盗や横領の犯罪によって不法領得した財物をはじめ、詐欺や恐喝の犯罪によって不正に取得した財物も対象となりますが、収賄罪の賄賂や、博打によって取得された財物等はこれに当たりません。
また、盗品等無償譲受け罪故意犯です。
この罪が成立するには、譲り受ける者に、それが盗品等であることの認識がなければなりません。
その認識は、いかなる犯罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、最低限でも、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

少年事件の冤罪

盗品等無償譲受け罪には、3年以下の懲役の罰則が定められていますが、A君の様な、一般的な少年事件では、法律で定められた罰則規定によって処分されることはありません。
少年事件の処分は、家庭裁判所で開かれる審判によって決定するのです。
審判では、成人事件と同じように裁判官によって処分が決められ、その種類は少年院送致、保護観察、不処分、試験観察の何れかで、特殊な事件についてのみ、検察庁に事件が再び送致されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張し、犯罪事実を争う場合は、審判に検察官が参加することとなります。
そして検察官と、少年の意見を主張する付添人(弁護士)が、事実を争うのです。
この様な事実を争う審判は、複数回に及ぶ事となるのが通常です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件に強い弁護士が多く所属しており、冤罪事件の撲滅を目指しています。
東京都江東区で、お子様が警察に逮捕された方、お子様が刑事事件に巻き込まれ冤罪を主張されている方、お子様の起こした盗品等無償譲受け事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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