【東京都北区の刑事事件】ガールズバーの無許可風俗営業で逮捕 刑事事件専門弁護士

【事件】

東京都北区でガールズバーを経営するAさんは,「無許可風俗営業」で警視庁赤羽警察署逮捕されました。
以前Aさんは,必要な営業申請をせずにガールズバーを経営していたために警視庁赤羽警察署から「無許可風俗営業」の指導を受けていましたが,それでも営業を続けていたことから今回の逮捕に至ったようです。(フィクションです。)

【無許可風俗営業について】

客の接待(客と談笑をする遊戯をする等)をして飲食させる営業は,風営適正化法で規定する「風俗営業」に該当します。
この種の営業をするためには,各都道府県公安委員会の許可が必要となり,この許可をとらずに営業する行為は,「無許可風俗営業」となります。
無許可風俗営業は,法律で2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が設けられています。
ガールズバーでも,その接客方法によっては風俗営業に該当し,許可が必要です。
許可を取らなければ,Aさんのように無許可風俗営業の犯人として逮捕される可能性があるのです。

【無許可風俗営業で逮捕されてしまったら】

風俗無許可営業で逮捕されてしまった場合,逮捕から48時間以内に検察官に事件が送致され,以降の勾留の必要性を検察官が判断します。
そして,その必要性があれば裁判所に勾留を請求され,裁判官が認めれば勾留状が発せられ,身柄の拘束が継続することとなります。
刑事事件専門の弁護士ならば,逮捕された方の身柄の拘束が不必要に継続されることを防ぐためのノウハウがあり,無許可風俗営業で逮捕された場合にも,逮捕された方に
・逃走のおそれが無いこと
・証拠を隠滅するおそれがないこと
をしっかりと検察官や裁判官に意見することができます。
その結果,早期に身柄解放となる可能性が格段に向上します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,無許可風俗営業を含めた数多くの刑事事件において,早期の身柄解放を実現した実績があります。
東京都北区無許可風俗営業でご家族,ご友人が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(警視庁赤羽警察署:初回接見費用36,400円)

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