【豊島区の刑事事件】偽計業務妨害罪の量刑は? 刑事事件に強い弁護士

~事件~

豊島区に住むAさんは、トラブルになっている友人に対する嫌がらせが目的で、豊島区にある弁当屋やピザ屋、仕出屋等10件近くに、虚偽の注文をして友人宅あてに、お弁当やピザ等を配達させました。
複数の偽計業務妨害罪で起訴されたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)

偽計業務妨害罪【刑法第233条】

偽計を用いて業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文した行為は、明らかに飲食店に対する偽計行為に当たるので、Aさんの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。

ただAさんは、飲食店の業務を妨害する目的ではなく、友人に対する嫌がらせが目的で虚偽の注文をしています。
この場合、偽計業務妨害罪故意は認められるのでしょうか?
偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
つまり今回の事件で、Aさんには「飲食店の業務を妨害する。」という積極的な意思はありませんが、Aさんの行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができます。
よってAさんの行為は、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

量刑

偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回の事件は、複数件の飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、Aさんの場合、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。
ただ、この程度の事件であれば、Aさんに前科、前歴がないとすれば、被害者である飲食店に対して被害弁償等していれば、起訴されても執行猶予付の判決が予想されます。

豊島区の刑事事件でお悩みの方、偽計業務妨害罪の量刑について不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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