【調布市の交通事件】当て逃げで取調べ 刑事事件専門の弁護士が解説

~事件~

高校教師のAさんは、先日、車で調布市を走行中、車線変更の際に隣の車線を走行中の車と接触してしまいました。
軽い接触だったことからAさんは停止せずにその場から走り去りましたが、被害者が警視庁調布警察署当て逃げの被害を届け出ました。
後日Aさんは警視庁調布警察署に呼び出されて取調べを受けました。
(フィクションです。)

車を運転中に軽い接触事故を起こしてしまった場合でも、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反で行政処分(免許停止)を受けるたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。

当て逃げをした場合の刑事罰

道路交通法第72条第1項では、「交通事故をい起こした運転手や、同乗者には危険防止阻止を講じる」ことが義務付けられています。
この義務を果たさず、交通事故を警察に届け出なければ当て逃げとなり、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどなく、有罪が確定しても罰金刑が言い渡されますが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件で犯人が特定されています。

物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分どころか、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。

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