小学校の女子トイレを盗撮

小学校の女子トイレにおける盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇盗撮事件◇

板橋区内で水道管工事を専門にする工務店を営んでいるAさんは、数年前から、板橋区内にある小、中学校の水道管の点検補修工事を請け負っています。
Aさんは定期的に学校を訪ねて、トイレ等の配管の点検補修作業をしているのですが、1週間前に、点検作業で訪れた小学校の女子トイレに、盗撮用の小型カメラを設置していました。
そして昨夜、小学校に忍び込んでカメラを回収しようとしましたが、カメラが無くなっていたのです。
Aさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安で、東京都内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)

◇盗撮行為◇

盗撮行為は、東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で禁止されています。
東京都の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は以下のとおりです。

~第5条1項2号~

イ.住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣類の全部または一部を着けない状態でいるような場所
ロ.公共の場所、公共の乗り物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗り物

において、通常衣類で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
(東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」から抜粋)

~よくある盗撮事件~

最近は、誰もがカメラ機能付きのスマートフォンを利用しており、また技術の進歩によってカメラの性能が向上し、カメラ自体も小型化されてきているため、ちょっとした出来心で、盗撮行為に及んでしまう方が少なくありません。
そのため、盗撮事件を起こして警察に検挙される方も増加傾向にあり、利用客の多い主要駅や、商業施設では、盗撮犯人を検挙するために私服警察官が警戒に当たっているので注意しなければなりません。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、これまで
・駅や、デパート等の階段、エスカレーターで女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮した。
・会社等の女性更衣室に盗撮用のカメラやスマートフォンを設置し、女性が着替えている状況を盗撮した。
・派遣型性風俗店を利用した際に、自宅や、ホテルで性サービスを受けている状況を盗撮した。
といった様々な盗撮事件の弁護活動を行っています。

~盗撮事件の量刑~

盗撮行為で起訴されて有罪判決を受けると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であっても、被害者と示談ができなければ略式起訴されて罰金刑が科せられる可能性が高く、再犯を繰り返すと、起訴されて刑事裁判で処分が言い渡さる可能性が高くなります。
逆に、被害者と示談し許しを得ることができれば、再犯であっても不起訴処分といったかたちで前科を免れれる可能性があります。

◇Aさんの事件を検討◇

Aさんの事件を検討します。
すでに仕掛けたカメラを回収されていたので、実際に盗撮できているかは分かりませんが、東京都の迷惑防止条例では、便所に盗撮用のカメラを設置することが禁止されているので、小学校の女子トイレにカメラを設置したAさんの行為は、東京都の迷惑防止条例の第5条1項2号のイに抵触します。

また、東京都の迷惑防止条例違反以外にも、Aさんの行為は以下の法律に抵触する可能性があります。

~迷惑防止条例以外で抵触する可能性のある法律~

◆◆児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反◆◆

設置したカメラに小学生の排泄等の状況が撮影されていた場合は、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の者の姿態であって、殊更に性的な部位が露出又は強調され、かつ性欲を興奮させ又は刺激するものを「児童ポルノ」と定義しています。
そして児童ポルノ法では、児童ポルノを密かに製造することを禁止しているのですが、小学生の排泄状況を盗撮する行為は、これに該当する可能性が高いです。
児童ポルノ法違反が適用された場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、東京都の迷惑防止条例違反よりも重いものです。

◆◆建造物侵入罪(刑法第130条)◆◆

盗撮用のカメラを設置した際は、トイレの配管工事という名目があったので、建造物侵入罪でいう「正当な理由がない」に該当しないかも知れませんが、少なくとも、設置した盗撮用カメラを回収に小学校に忍び込んだ行為は「建造物侵入罪」が適用されるでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

板橋区の刑事事件でお困りの方、小学校のトイレに盗撮用カメラを設置した事件でお悩みの方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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