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【八王子市の刑事事件】青少年健全育成条例違反で家宅捜索 刑事手続きに強い弁護士
~事件~
八王子市の歯科医師Aさんは、出会い系サイトで知り合った16歳の女子高生に対してわいせつな行為をしたとして、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(青少年健全育成条例違反)の疑いで、警視庁八王子警察署に自宅を家宅捜索されました。
(フィクションです)
東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年健全育成条例)
東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年健全育成条例)は、青少年を取り巻く社会環境を整備したり、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止することによって、青少年の健全な育成を図ることを目的にしています。
この条例でいう青少年とは、18歳未満の者をいいます。
この条例で、青少年とのみだらな性交又は性交類似行為を禁止しており、違反者には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せらるおそれがあります。
警察による家宅捜索
よくテレビのニュース等で言われている「家宅捜索」とは、法律的用語で「捜索差押」のことです。
捜索差押は、強制捜査に含まれる、証拠品を押収するための捜査手段の一つで、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があります。
何れにしても、押収された証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、その後の刑事裁判においても大きな影響を及ぼします。
八王子市の刑事事件でお困りの方、青少年健全育成条例違反で家宅捜索を受けた方は、刑事手続きに強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円
初回法律相談:無料
【足立区の未成年者誘拐事件】家出少女を泊めて逮捕 刑事事件に強い弁護士
~事件~
足立区に住むAさん(22歳)は,家出した無料通話アプリで知り合った中学3年生の少女を自宅に泊めたとして,警視庁竹の塚署に未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。
この事件は,家出した女子中学生の父親が警視庁竹の塚警察署に届け出たことから発覚しましたが,Aさんと女子中学生は「付き合っていた」と話しているそうです。(実際のニュースを参考にしたフィクションです)
【未成年者誘拐とは】
刑法第224条には「未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。」と,未成年者誘拐罪を規定しています。
この法律でいう未成年者とは,20歳未満の者で,婚姻によって民法上,成人とみなされる者もこの法律の客体となります。
誘拐とは,偽計・誘惑を用いて,他人の意思に反して従前の生活環境から離脱させ,自己又は第三者の支配下に置くことです。
Aさんの事件のように,女子中学生が同意しているとしても,未成年者の心身の未熟を捉えて誘い出せば,誘拐が成立してしまう可能性があるので注意しなければなりません。
【その他の犯罪の該当性】
今回の事件だけでなく,未成年者,特に18歳未満の異性と交際する場合は,様々な犯罪に該当するリスクがあるので,交際に当たっては十分な注意が必要です。
各都道府県には,未成年者との淫行を規制する「青少年育成条例」という条例が存在し,未成年者を親権者の同意を得ることなく深夜に連れまわしたり,みだらな性行為をすればそれぞれ罰則が設けられています。
当然,援助交際のように,児童にお金を渡したりして性行為をすれば「児童買春」となり,処罰の対象となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,未成年者に絡む刑事事件で逮捕された方の早期の身柄解放や不起訴の獲得実績が豊富な,刑事事件専門の法律事務所です。
足立区の刑事事件でお困りの方,家出少女を泊めて,未成年者誘拐罪で警察に逮捕された方のご家族,ご友人は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:39,400円
【江東区の刑事事件】電子計算機使用詐欺で逮捕 刑事事件に強い弁護士
事件~電子計算機使用詐欺事件~
会社員Aさんは,他人のクレジットカード情報を使用して,アダルト動画を購入した容疑で,警視庁深川警察署に電子計算機使用詐欺などの疑いで逮捕されました。
Aさんは,漫画喫茶のパソコンで動画配信サイトにアクセスし,他人のクレジットカード情報を入力して,アダルト動画を購入したのです。(実際のニュースを基にしたフィクションです)
【電子計算機使用詐欺について】
電子計算機使用詐欺とは,コンピュータを使用して虚偽のデータを作成したり,虚偽のデータを使用して不正な処理を行ったりすることによって財産上不法の利益を得ることです。
いわゆる詐欺罪では「人を欺いて財物を交付させる」行為を詐欺行為と規定しており,コンピュータを操作するという(騙す・騙されるといった概念が通用しない)行為が十分に適用できない可能性があることから,クレジットカード等のカード決済が盛んになった昭和62年に新たに施行された法律で,「コンピュータ詐欺罪」とも呼ばれています。
他人のクレジットカードの情報を不正利用してネットショッピングをした場合はまさにこの電子計算機使用詐欺罪に該当し,罰則は詐欺罪と同様の「10年以下の懲役」と規定されています。
【その他の犯罪の該当性について】
今回の事件を考えると,他人のカード情報を使用してアダルト動画を購入したことに対して上記の電子計算機使用詐欺罪が成立することに議論の余地はありませんが,当然,Aさんは他人のカード情報を入手した経緯に関しても厳しい取調べを受けるでしょう。
そしてカード情報の入手方法によっては窃盗罪等の犯罪が成立する可能性があります。
これを余罪と言います。
余罪がある場合,Aさんは電子計算機使用詐欺罪と合わせて余罪の刑事罰を受ける可能性があり,より厳しい処分が言い渡されることとなります。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきた経験と実績がございます。
弊所の弁護士は,逮捕された事件だけでなく,余罪が成立する可能性を踏まえた弁護活動を行うことが可能ですので,最終的な刑事処分を軽減することができます。
江東区の電子計算機使用詐欺事件や,その他刑事事件でお困りの方は是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(フリーダイヤル0120-631-881)」までお問い合わせください。
江東区を管轄する警視庁深川警察署までの初回接見費用:37,100円
【池袋の繁華街で傷害事件】接見禁止を解除 刑事事件に強い弁護士
~事件~
自営業のAさんは、仲間数人と池袋の繁華街にある居酒屋でお酒を飲みました。
その店内でAさんは、大学生のグループとトラブルとなり、仲間数人で大学生1人に対して殴る蹴る暴行を加え、この大学生に入院加療1カ月を要する重傷を負わせてしまいました。
店員の通報で駆け付けた警視庁池袋警察署の警察官に傷害罪で逮捕されたAさん等は、連日厳しい取調べを受けていますが、泥酔していたことから記憶が曖昧で、逮捕された全員が勾留されると共に、接見禁止が決定しました。(フィクションです。)
~傷害罪~
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と傷害罪を規定しています。
Aさんの様に、仲間数人で被害者を暴行した場合、暴行に加わった全員に傷害罪が適用されます。
~共犯事件と接見禁止~
今回のような共犯事件で、犯行時の記憶が曖昧な場合、共犯者同士での口裏合わせをする等、証拠隠滅のおそれが大きいために、接見禁止が決定することがよくあります。
接見禁止が決定すれば、家族であっても面会が禁止されます。
この場合、ご家族の方の不安はもちろん、身体拘束を受けている本人の精神的な影響も大きなものとなりかねません。
ただし、接見禁止が決定した場合でも、弁護士であれば勾留されている人と警察官の立会なく面会が可能です。
また刑事事件に強い弁護士であれば、接見禁止を解除することもできます。
接見禁止を決定した裁判所に対して接見禁止の解除を申請し、全ての接見禁止を解除したり、一部の接見禁止を解除することができるのです。
ご家族の方が傷害罪などによって逮捕されてしまった方、勾留されている方の接見禁止を解除したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881で、24時間、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を受け付けております。
【東京都中央区で無車検・無保険のトラックを運転】道路運送車両法に強い弁護士
~事件~
東京都中央区で鮮魚店を営むAさんは、軽トラックを利用して毎朝市場まで仕入れに出ています。
仕入れにしか使用しない軽トラックなので、約半年前に車検が切れてしまって以降もAさんは、車検を受けることなくこの軽トラックを運転していました。
先日、信号待ちをしていたところ、後方の車に追突される事故に巻き込まれたAさんは、事故を処理した警視庁築地警察署に、無車検・無保険であることが発覚しました。
(フィクションです)
1.道路運送車両法違反
道路運送車両法では、公道を走行する車について車検を受ける事を義務付けています。
車検を受けていない車で公道を走行する事は道路運送車両法違反になります。
道路運送車両法では、車検を受けていない車で公道を走行した場合の罰則を「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定めています。
2.自動車損害賠償保障法違反
自動車損害賠償保障法によって、公道を走行する車両には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられています。
車検を受ける際には必ず、この保険に加入しているかを確認されるため、車検切れ車両のほとんどは、無保険車両です。
ちなみに自動車損害賠償保障法には無保険車両で公道を走行した場合の罰則について「90日間の免許停止と1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を定めています。
3.行政処分
車検切れ車両の運転と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が加算されます。
無車検、無保険車両を運転した場合に科せられる罰則は決して軽いものではない上に、違反点数も加算されるので、実質的に被る不利益は非常に大きいものです。
昨年は、車のナンバーから自動的に車検を受けていない車を抽出する「ナンバー自動読取装置」が試行導入されており、警視庁は国土交通省と連携して、車検切れ車両の取り締まりを強化しているので注意してください。
東京都中央区で、無車検・無保険の車両を運転して警察の取り締まりを受けた方は、道路運送車両法に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【東京の刑事事件に強い弁護士】司法取引に精通した弁護士
7月4日,文部科学省の局長が大学の助成金の交付の見返りに局長の息子を同大学に裏口入学させる贈収賄事件で逮捕されました。
それに続き,7月25日には,同じく文部科学省の幹部が贈収賄事件で逮捕されています。全国的にも地方公共団体等の公務員が贈収賄で逮捕される事例が目立っています。
贈収賄の立件には贈賄側(公務員に賄賂を贈る側)の供述が必要不可欠です。
贈収賄の立件が目立つ背景には,検察が本年6月から始まった「司法取引」を活用している可能性があります。
今回は東京の刑事事件に強い弁護士が「司法取引」を解説します。
【司法取引とは】
司法取引とは,刑事事件の被疑者・被告人が,共犯者など他人の犯罪について供述・証言をしたり,証拠を提出したりする見返りとして,検察官が求刑を軽くしたり不起訴処分にしたりすることができる制度のことです。
アメリカでは古くからこの司法取引制度が行われていましたが,日本では,平成30年6月から導入され,日本での司法取引の正式名称は「捜査公判協力型協議合意制度」と言います。
【司法取引の対象犯罪】
司法取引は全ての犯罪に適用されるものではなく,「特定犯罪」と規定されている犯罪に限られます。
特定犯罪とは
・刑法の一定の犯罪(贈収賄,詐欺など)
・組織犯罪処罰法の一定の犯罪(組織的詐欺など)
・覚せい罪取締法,銃刀法などの薬物銃器犯罪
・租税に関する法律の罪(脱税など)
・独占禁止法違反(談合,価格カルテルなど)
・金融商品取引法違反(粉飾決算,インサイダー取引など)
・特許法違反(特許権侵害など)
・貸金業法違反(無登録営業など)
・破産法(詐欺破産など)
・会社法違反(特別背任など)
と規定されています。上記のとおり特定犯罪には公務員による贈収賄事件も含まれているのです。最近の検察による犯罪の取り締まり傾向を観察すると,この司法取引を積極的に活用している状況が窺われます。
この他,司法取引を行うためには様々な規定があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はこうした刑事司法の新たな制度に関しても日々研鑽を重ね,あらゆる刑事事件でも対応可能な体制を常時保持しております。
東京都の刑事事件でお困りならぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間年中無休で受け付けております。
【世田谷区の刑事事件】パロディTシャツの販売 商標法違反に強い弁護士
~事件~
世田谷区北沢で洋服販売店を営むAさんは,有名ブランドのロゴを模したプリントを施したいわゆる「パロディTシャツ」を販売していました。
するとある日,お店を管轄する警視庁北沢警察署の警察官が来て,販売陳列中のパロディTシャツ等を押収され,Aさんは「商標法違反」の犯人として取調べを受けました。(フィクションです)
【パロディTシャツの販売について】
ブランドのロゴなどのデザインについては,通常,商標法による登録がされています。
それらについて勝手にパロディ物を作って販売等をすると,これらの権利を侵害することとなり,商標権者から差し止めや損害賠償請求を受けたり,場合によっては刑事処罰の対象となることもあります。
刑事事件となった場合は,「商標法違反」となり,最大で10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられるおそれがあり,法人の場合は,3億円以下の罰金が規定されています。
人気ブランドのパロディTシャツが商標権を侵害するかどうかについては,様々な見解がありますが,2016年には,大阪ミナミにあるパロディTシャツを販売するお店6店舗が警察により一斉摘発されるなど,刑事事件に発展する可能性は非常に高いといえます。
【商標法違反で刑事事件なら】
商標法違反は「故意犯」です。偽物とわかっていながら販売若しくは販売目的で所持していた場合に本罪が成立することになります。
逆を返せば「故意」が無ければ犯罪は成立しません。
そのため警察などの捜査当局は,故意を立証すべく,厳しく追及してくるでしょう。
それにより,実際はパロディの認識(故意無し)であるにも関わらず。それを偽物の認識(故意あり)とこじつけられ,故意犯とされてしまう危険性があるのです。
世田谷区のパロディTシャツ販売で商標法違反など,刑事事件でお困りの方は,是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までご相談下さい。
無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間,年中無休で受付ております。
【小金井市の刑事事件】あおり運転に殺人罪が適用 刑事事件に強い弁護士
~事件~
自営業Aさんは、小金井市の国道を乗用車で走行中、脇道から出てきたバイクに危険な追い越しをされたことに腹を立て、このバイクに対して約1キロにわたって、後ろから高速で急接近したり、クラクションを鳴らす等のあおり運転を繰り返しました。
そして、後方からバイクに衝突してしまい、バイクを運転していた男性を死亡させてしまったのです。
過失運転致死罪で小金井警察署に逮捕されたAさんでしたが、殺人罪で勾留が決定してしまいました。
※実際に大阪府堺市で起こった事件を参考にしたフィクションです。
去年6月に、東名高速道路で発生した、一家四人が死傷するあおり運転による死亡事故以降、全国の警察は『あおり運転』に対する取り締まりを強化しており、取締りでは、道路交通法だけでなく、暴行罪等のあらゆる法律が適用されており、逮捕者も続出しています。
そんな中、あおり運転に対して「殺人罪」が適用されるという極めて珍しい事件が大阪で発生しています。
そもそも殺人罪が成立するには、行為者に「人を殺す」という故意が必要不可欠となります。
この故意は「殺意」ともいいますが、この殺意は確定的なものである必要はなく、未必的殺意でも殺人罪は成立します。
「この行為をすれば相手が死んでしまう」ということを分かって行為に及べば、確定的殺意が認められますが、未必的殺意とは、「この行為をすれば相手が死んでしまうかもしれない」という意思で、その可能性を認識しながらも行為に及んで相手を死亡させた場合は、死亡の可能性を容認したとして殺人罪が成立する可能性があるのです。
あおり運転することに確定的な殺意があるわけではありませんが、あおり運転の態様によっては、相手を死亡させるかもしれない可能性を容易に予測できる場合があります。
Aさんの様な、バイクに対する急接近、高速走行中の急接近は、衝突する可能性が極めて高く、それによって相手が死亡する可能性を容易に予測できると判断されてしまい、未必的殺意が認められる可能性が高いでしょう。
殺人罪が成立するか否かは、殺意の有無によって左右され、殺人罪の刑事裁判で殺意が争点となることは少なくありません。
小金井市の刑事事件でお困りの方、あおり運転による刑事事件、殺人罪に強い弁護士をお探しの方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,800円
【渋谷区の薬物事件】覚せい剤所持で逮捕 即決裁判による早期終結を目指す弁護士
【事件~覚せい剤所持で逮捕~】
無職Aさんは,自己使用のために密売人から購入した覚せい剤を所持していたところ,警視庁渋谷警察署の警察官から職務質問されました。
所持品検査で,警察官に覚せい剤が見つかってしまい,Aさんは覚せい剤の所持で現行犯逮捕されたのです。
Aさんに前科前歴は無く,所持していた覚せい剤は微量で,かつ,Aさんは罪を認めて深く反省していますが,10日間の勾留の後に覚せい剤取締法(所持)違反で起訴されてしまいました。
Aさんの刑事裁判は,即決裁判によって早期終結しました。(フィクションです。)
【覚せい剤所持について~覚せい剤取締法違反~】
覚せい剤は,強い幻覚作用や高い依存性などから,「覚せい剤取締法」において輸出入,製造,所持,使用等が厳しく規制されています。
事例のように覚せい剤を自己使用目的で所持していた場合は,起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役に処されるおそれがあります。
【即決裁判について】
即決裁判とは,一定の事件について,事案が明白であり,犯人が罪を認めている等で裁判が速やかに終わると見込まれる事件について,一回の簡易な裁判手続きで判決が言い渡される裁判制度です。
裁判所は,即決裁判手続きで懲役又は禁固の判決を言い渡す場合,必ず執行猶予を付さなければなりません。
罪を認めているのであれば,この制度を利用することにより刑事手続きが早期終結します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で,所属する弁護士は全員が刑事事件に精通しています。
即決裁判をはじめとした様々な刑事裁判手続きの経験があるので,刑事事件でお困りの方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族,ご友人が,渋谷区の覚せい剤所持事件で逮捕されてしまった方,即決裁判による刑事手続きの早期終結を希望される方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円
【小平市で誤認逮捕】銃刀法違反で逮捕の高校生を釈放 刑事事件に強い弁護士
事件~銃刀法違反で誤認逮捕~
小平市の公園で、銃刀法で所持が禁止されている刃渡り6センチ以上のナイフを所持していたとして、高校生が警視庁小平警察署の警察官に、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
しかしその後、高校生が所持していたナイフは刃渡りが7センチまで持つことが認められているものだったことが判明し、高校生は釈放されました。(平成30年7月23日に報道されたニュースを参考)
~銃刀法違反~
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法第22条で刃渡り6センチをこえる刃物の携帯を禁止しています。
包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等が、刃物に該当するのですが、はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものに限られます。
ですから文房具店で販売されているような刃体の短いはさみは、銃刀法第22条に抵触しない可能性があります。
ちなみに、銃刀法第22条で禁止されている「携帯」とは、正当な理由なく直に持ち歩いたり直ちに使用できる範囲に置く事で、覚せい剤等規制薬物や、銃刀法で規制されている銃砲の「所持」とは異なります。
ちなみに「何かあった時のために」「護身用として」というのは正当な理由にはならないので注意しなければなりません。
銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。
報道によると今回の事件で高校生が持っていたナイフは刃渡りが7センチまで所持が認められているものだったようです。
銃刀法施行令第37条第4号に「刃体の長さが7センチ以下、刃体の幅が2センチ以下、刃体の厚みが0.2センチ以下の切出し」については携帯が禁止されていない旨が記載されています。
おそらく誤認逮捕された高校生は、銃刀法第22条で携帯が禁止されている刃物から除外されている形状の切出しを持っていたのでしょう。
