【弁護士に相談】東京都中央区日本橋の刑事事件 銀行員の融資が背任に?

【弁護士に相談】東京都中央区日本橋の刑事事件 銀行員の融資が背任に?

東京都中央区日本橋銀行で働く融資係のAさんは,得意先の雑貨屋を営むBさんから500万円の融資を頼まれました。
Aさんは,Bさんのお店が経営不振であることから,融資しても返済が見込めない,とも思いつつ,Bさんに融資しないまま,Bさんが経営破たんしてしまうと,銀行が以前Bさんに融資したお金も回収できなくなるとAさんは思いました。
また,Bさんが今回の貸出しを機に,経営が回復し,以前の融資金も併せて返済してくれれば,自分の銀行内での評価も上がるとAさんは考えました。
そこで,AさんはBさんに500万円を貸し出しました。
しかし,Bさんは経営破たんし,銀行はすべての融資金の回収が不可能になりました。
銀行は追加融資した500万円がAさんのずさんな融資のせいだと考え,警察に背任罪として,被害届を出そうとしています。
(フィクションです。)

銀行のためを思っても,背任罪?】
今回の場合,Aさんは背任罪(刑法247条)で処罰される可能性があります。
しかし,Aさんとしては,銀行のためを思っての融資でもあったといえます。

この場合,Aさんは,背任罪の責任を負うのでしょうか。
背任罪が成立するには,図利加害目的が必要となります。
つまり,自分の利益のために今回の融資をやったという動機があったり(図利),銀行を加害してやろうという動機があったこと(加害)が,必要になります。
しかし,人というのはいろいろな感情や動機の下に動いているはずで,今回のAさんの融資にしても,銀行のためでもあり,自分のためでもあったといえる場合もありますよね。
そこで,判例は,Aさんのどちらが主たる動機,決定的動機だったかで,図利加害目的があったか否かを判断する,という立場を採っています。

今回の場合だと,Aさんは,銀行のために融資を行ったのであり,自分の成績につながることは二の次だった旨、銀行や裁判所等に訴えかける必要が出てきます。

このような訴えかけは,弁護士にお任せすることをおすすめします。
弁護士はこのような弁護に長けており,迅速円滑に解決の糸口を見つけることが可能だからです。
特に,今回のような融資背任罪になるかというケースでは,刑事事件に強い弁護士の弁護活動が効果的と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
中央警察署 初回接見費用:3万6,100円)

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