公判手続きの流れ

公判期日の手続き

初公判(第1回公判期日)

公判期日の手続き

冒頭手続き

人定質問
人間違いがないか、被告人を証言台の前に立たせて、名前や住所、本籍地、職業などが質問されます。

起訴状朗読 
検察官が、審理対象である公訴事実を朗読します。自分の経験した事実と比較して、どこかに間違いがないか注意して聞く必要があります。

黙秘権告知
裁判官から、被告人に対して、黙秘権の告知がなされます。
たとえば、「答えたくないことは答えなくてもいいし、終始黙っていることもできます。ただし、話した内容は、有利にも不利にも扱われますので、その旨に注意してお答えになってください。」などと言われます。

被告人・弁護人の意見陳述
裁判官から、検察官が朗読した起訴状の内容について、事実に間違いがないか、被告人に質問します。その後に、弁護人に対して被告事件についての意見を求めます。

公判期日の手続き

証拠調べ手続き

冒頭陳述
検察官が、これから証明しようとする犯罪事実や犯行に至る事情などを明らかにするために説明を行います。

検察官側証拠の証拠調べ
検察官が、公訴事実を立証するための証拠について、証拠調べ請求をします。
これに対して、弁護人は、証拠意見を述べます。
供述証拠については、同意・不同意を、その他の証拠については、異議があるかどうかを述べることとなります。
これらを踏まえて、裁判所は、証拠の採否を決めて、採用した証拠につき証拠調べを行います。

弁護側証拠の証拠調べ
弁護人から、証拠請求を行い、同じく検察官の意見を聞いた後、裁判所が証拠の採否を決めます。
その後、採用した証拠の証拠調べを行うことになります。

証人尋問(通常は検察官請求の証人から)
検察側・弁護側、双方いずれかが証拠として請求した人証があるときは、証人尋問が行われます。
通常、請求した側から、主尋問が行われ、反対尋問がなされ、その後に裁判官から補充質問がなされることとなります。

被告人質問
証拠調べの最後に、被告人に対する質問がなされます。
まず、弁護人から質問がされた後で、検察官から質問し、裁判官が補充して質問がなされます。

公判期日の手続き

論告・求刑

検察官から、法廷で調べられた証拠に基づき、事実及び法律の適用について意見が述べられます。
最後に、どのような刑が相当かの意見(求刑)が述べられます。

公判期日の手続き

弁論

弁護人が行う事件についての最終的な意見を述べます。
公訴事実に争う点があれば、その点についての検察官の立証が不十分であることや公訴事実の認定ができないこと等を説明し、また、事実を争わない場合には、情状についての酌むべき事情があることを説明し、無罪あるいは執行猶予付きの判決など寛大な処分を求めるべく最終的な意見を述べます。

公判期日の手続き

被告人の意見陳述

刑事公判の締めくくりとして、審理の終結前に、裁判官から、被告人に述べたいことがないか意見陳述の機会が与えられます。

公判期日の手続き

結審

判決言渡し

結審後、1~2週間で判決となります。裁判官から、主文や判決理由が言い渡されます。

公判前整理手続 (刑事訴訟法316条の2~)

刑事訴訟法316条の2第1項

「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付すことができる。」

公判前整理手続とは、充実した審理を迅速に行うために、公判準備として第1回公判期日前において争点整理等を行う手続きをいいます。

従前の事前準備の規定では不十分であったことから、平成16年の刑事訴訟法改正により新設されました。

公判前整理手続は、裁判員裁判(重大事件)対象の事件は必要的に行われ、その他では、複雑な事件で争点が多岐にわたることが予想される場合や被告人が否認して無罪を争っている場合に行われることが多いです。

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