公判の弁護活動

公判の弁護活動

公判における弁護活動としては、大きく分けて2通りの方法があります。

一つは、検察官の主張する事実を争っていく方法です。身に覚えのない犯罪の嫌疑にかけられているような場合や、実際に行った行為よりも不利な事実を前提に嫌疑が欠けられている場合、行った行為自体には争いがないけれども、自分の身を守るためにやむを得ずにしたという事情がある場合、そもそも自分が行った行為を覚えていない場合等が考えられます。

これらの場合には、被告人に有利となる証拠を収集するなどして、アリバイの存在や正当防衛が成立すること、故意がないことや精神疾患等により刑事責任を問うことが相当ではないこと、検察官の請求する証拠の信用性がないこと等、争いのある態様に応じて複数の弁護活動が考えられます。

捜査機関による証拠の収集手続きに違法がある場合には、検察官請求の証拠自体が排除されるべきであること等を主張することも考えられます。

もう一つは、事実自体を争うことはせず、執行猶予の判決や減刑などを求めて、被告人に酌むべき事情があることを主張していく方法です。

被告人が行った犯行がそれほど悪質でないことや、結果が軽微なことだけ得なく、被告人が刑務所へ収容されることによって生じる家族の不利益や再犯を犯す可能性が低いこと、更生の環境が整っていること等、被告人の情状にとって有利なあらゆる事情を主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事事件・少年事件を専門に弁護活動を行ってきましたので、刑事公判の弁護活動についての豊富な経験や、ノウハウを有しています。

事実に争いがある場合-無罪弁護

自分は犯人ではない、真犯人が別にいる

事件について身に覚えのないあらぬ容疑で起訴されてしまった場合、公判では検察官の主張する公訴事実が事実無根であるとして、徹底的に争います。

被告人が犯人ではないことを示す証拠、すなわち、犯行が行われた際のアリバイや、第三者による犯行の可能性があること等を根拠づける資料の収集や証拠化により、公判での無罪主張に備え準備を進めます。

加えて、検察官が提出する予定の証拠に問題はないか精査し、検察側の証拠や証人の信用性を争います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事弁護に特化した弁護士が、あらかじめ裁判の前に検察官から証拠の開示を受けて、検察官の提出する証拠を丹念に検討したうえで、入念な準備をして公判に臨みます。

また、こちらに有利な証拠がないかを独自に調査し、公判に提出します。

無理やり自白させられた、騙されて自白した

あなたに見覚えがない犯罪でも、捜査機関にとってはあなたを犯人と決めつけて取調べを行ってくる場合があります。

被害者の言い分のみを信じて、犯人はお前に間違いないとの誤信に基づき、ぜひとも自白をとってやろうと、強引な取調べが行われることは今までにも数多くありました。

取調官の脅迫や暴行によりとられた自白は明らかに違法であり許されませんが、それ以外にも、自白すれば、罰金を払って出られるなどと利益誘導をしたり、共犯者が自白していてお前だけが否認しているなどと虚偽の事実を述べたりして取調べが行われることも違法・不当な手段による証拠収集です。

このような違法な取調べによって得られた自白調書は証拠から排除されます。

したがって、虚偽の自白がとられてしまった場合には、捜査官の取調べに違法があったことを主張していくこととなります。

ただ、取調べは密室空間で行われるため、違法な手段がとられたことを証明するのは困難です。

この場合、容疑者に逐一ノートや日記に記載してもらうことにより証拠化をするとともに、取調べにあたった捜査官を証人として申請し、尋問で追及したり、自白が任意になされたものでないと思わせるような証拠を提出したりして、自白調書の証拠排除を目指します。

正当防衛の主張

犯罪に当たる行為を行ったこと自体は、認めるけれども、それがやむを得ずにしたという状況がある場合、そのような事情があることを裏付ける証拠の収集とその提出により、正当防衛が成立することを主張します。

正当防衛が認められるためには、法律上厳しい要件を満たす必要がありますが、それらの要件一つ一つについて、丁寧に主張していきます。

具体的な活動としては、犯行態様や状況を明らかとするために、目撃者を探し、証人として証言してもらったり、防犯カメラなどの映像により、被告人が述べるような正当防衛状況があったことを推認させるような事実があることを主張します。

事実に争いがない場合―情状弁護

検察官が起訴した犯罪事実を認めており、争いがない場合には、できる限り寛大な判決が得られるように情状弁護を尽くします。

被害者がいる場合には、可能な限りの被害回復がなされていることや、示談がまとまっていることなどが非常に重要です。

裁判官が量刑を決めるにあたり、被害が回復されているかどうかは、必ずといっていいほど重要な検討対象として取り上げられます。

その他にも、犯行後の被告人の行動や、更生のための環境が整備されていることを表す証拠を提出し、被告人が真摯に反省し、更生を誓っていること、再犯の可能性がないことなどを裁判官に説明します。

通常の事件では、公訴事実を認めている場合、1回の公判で結審することがほとんどです。

ですから、公判が開かれるまでに、被告人や証人の方と打ち合わせなどをして、十分な準備をしておく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。

最善の結果が得られるよう刑事事件専門の弁護士が迅速かつ丁寧に対応いたします。

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