【八王子市の窃盗事件】再犯で罰金刑 クレプトマニアの治療を優先する弁護士

~ケース~

Aさんは、1年前に起こした窃盗事件保護観察付きの執行猶予の判決を受け、その猶予期間中に、八王子市内のスーパーで再び万引き事件を起こしてしまい、再び窃盗罪で起訴されました。
窃盗症(クレプトマニア)の治療中のAさんは、懲役刑を回避し罰金刑となる事を望んで、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

1 窃盗罪の量刑

窃盗罪の罰則規定は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きのような被害額が少ない窃盗事件の場合は、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で懲役刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
しかし過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
この裁判の被告人は、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に事件を起こしており、簡易裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。

2 窃盗症(クレプトマニア)

物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においては、窃盗症(クレプトマニア)の問題に正面から向き合っております。
八王子市執行猶予期間中窃盗事件を起こしてお悩みの方、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に再び万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間、365日受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら