保釈してほしい

保釈とは

保釈してほしい保釈制度は、一定額の保証金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、拘禁状態から解く制度です。

保釈は、勾留された被疑者が起訴されて、被告人勾留に切り替わった後に請求することができます。逮捕後、起訴前の勾留中には、保釈制度はありません。

保釈は、一定の事由がある場合には必ずしも認められるわけではなく、裁判所の裁量によって保釈の可否が判断されます。

逮捕後、勾留されたまま起訴されますと、起訴されてから2カ月もの間、引き続き留置場や拘置所などの刑事収容施設に身柄を留置されることになります。

裁判が長引けば、その後1か月ごとに勾留が更新され、さらに長期間の拘束が継続する場合もあります。

勾留中は、外部と自由に連絡を取ることができませんから、非常に辛いものですし、会社や学校などにも行けなくなってしまいます。

勾留から解放され、日常生活を取り戻すためには、一刻も早く保釈を認めてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部は、刑事事件専門の法律事務所であり、保釈の経験が豊富な弁護士が在籍しております。

保釈を検討される方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

保釈の種類と条件

1 権利保釈

保釈請求した場合で、かつ、以下の6つの事由のいずれにも該当しないときには、裁判所は保釈を認めなければなりません。

  1. 死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
  2. 以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁固刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
  3. 常習として長期3年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
  4. 罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  5. 被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
  6. 被告人の氏名または住所がわからないとき

2 裁量保釈・職権保釈

法律上、裁判所は、権利保釈の除外事由が認められる場合でも適当と認めるときは、自ら保釈を許すことができるとされています。

ですから、保釈を請求し、権利保釈の除外事由があると判断された場合でも、犯罪の性質や情状、被告人の経歴や、前科や健康状態、家族関係などから保釈を相当とする事情があるときに、裁判所の裁量で保釈が許されることがあります。

3 不当に長い拘禁と勾留の取消し保釈

被告人の拘禁が不当に長くなったときに、関係者らの請求により、あるいは裁判所の判断で保釈を認めることです。

保釈が認められるための重要なポイント

権利保釈の除外事由の有無を判断するのは、裁判所ですから、ただ単に保釈を請求すれば簡単に認められるというわけでもありません。

たとえば、除外事由のうち最も多いのが、罪証隠滅の恐れです。

罪証隠滅の恐れは、事件の性質や現在ある証拠の有無・種類、被告人の生活状況や属性など様々な要素を総合的に考慮して判断されます。

その結果、罪証隠滅の恐れが顕著であれば、権利保釈の対象とはなりませんし、裁判所が裁量によって保釈を許すことも難しくなります。

また、罪証隠滅の恐れ自体は否定できないが、比較的その恐れは低いという場合であれば、権利保釈は認められなくても、裁量で保釈を許してあげようという判断がなされる可能性があります。

このように保釈が許可されるためには、保釈を許すことが相当であるという事情を主張する必要があります。

具体的には、

証拠隠滅する危険がないこと
逃亡の危険がないこと
被害者や事件関係者及びその親族等に接触する危険がないこと
被告人を監督する身元引受人の存在

以上の4点が大きなポイントになります。

そこで、保釈決定を勝ち取るためにはこれらの点を説得的に主張する必要があります。

保釈保証金の額

一般的な相場としては、最低150万円~200万円程度とされています。

ただ、保釈保証金の額は、事件の性質や情状、被告人の経済状態などを考慮して決定されるため、上限はありません。

保証金を納付する趣旨は、財産的な人質をとって逃亡を防止しようとする意味を持ちますので、経済力が極めて高い方や逃亡の恐れが大きい場合には、その分保証金も高額となります。

なお、保釈保証金は、被告人の逃亡を防止し、裁判への出頭を確保するためのものですから、保釈が取り消されて没収されることがなければ、裁判終了後に返還されます。

保釈の流れ

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各段階の説明

・保釈請求
被告人や弁護人、配偶者などが裁判所に対して保釈を求めることです

・検察官の意見
裁判所は、被告人の保釈請求を許すか却下するか決定する際に、検察官から意見を聞きます

・裁判官面接
保釈請求した人や弁護人らが、保釈請求について裁判官と面接することです。
法律上定められた手続きではありませんが、慣行として行われています。
この時、裁判官に対して保釈の必要性などを訴えます。

・保釈が認められるまでの判断期間
一般的に2~3日かかります。土日を含む場合は、4~5日かかることもあります。

保釈後の注意点

保釈取消しの可能性

被告人が保釈された場合でも、公判期日に裁判所に出頭しなかったり、証拠を隠滅したりすると、検察官の請求や、裁判所の判断で、保釈が取り消される可能性があります。

保釈が取り消されると、勾留の効果が復活し、再度身柄を拘束されることになりますし、保釈保証金が没収されてしまうことにもなります。

また、保釈には裁判所から、適当と認める条件が付されることがありますが、これに違反した場合も同様です。

保釈が認められた場合には、忘れずに出頭することや保釈の条件を順守することが大切です。

公判に向けて

保釈された場合は、日常生活に復帰することができますが、かといって安心することはできません。

今後、公判手続きが進行し、判決で実刑判決が言い渡されると、今度は警察の留置施設ではなく、刑務所に入らなければなりません。

こういった結果とならないよう、又は、実刑が免れなくてもできる限り刑期を軽くできるよう、公判に向けて弁護士と相談し、しっかりと準備をすることが大切です。

保釈中の被告人の生活態度や行動が、判決結果に影響を与えることも少なからずあります。

保釈後にどのような活動ができるかをも含め、弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事事件を専門とする保釈の成功経験豊富な弁護士が在籍しております。保釈を検討される際には、ぜひご相談ください。

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