飲酒運転

・東京都練馬区の路上で飲酒運転して、警視庁光が丘警察署の警察官に逮捕された…

・東京都葛飾区の荒川の近くで飲酒運転が警察官に見つかり検挙された。警視庁葛飾警察署で取調べを受ける…

飲酒運転についての罰則は、道路交通法に規定されています。

道路交通法では、自動車を運転した本人に対する罰則飲酒運転するおそれのある者に車両等を提供した者や酒類を提供した者、飲酒運転の同乗者に対する罰則が規定されています。

このほか、飲酒運転をして、人身事故を起こし、被害者を死亡させたり負傷させたりした場合には、自動車運転死傷行為処罰法により、より重い刑罰が規定されています。

1 飲酒運転の本人に対する罰則:道路交通法

飲酒運転は、道路交通法65条1項で禁止されています。飲酒運転をした本人についての罰則は、「酒酔い運転」「酒気帯び運転」と2段階に分かれて規定されています。

「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)にも関わらず車両等を運転した場合です。

「酒酔い運転」の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 です(道路交通法117条の2第1号)。

「酒気帯び運転」とは、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態(呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.15ml以上の状態)で車両等を運転した場合です。

「酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第3号)。

飲酒運転の本人に対する罰則のまとめ

罪名 処罰・法定刑
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (道路交通法117条の2第1号)
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第3号)

2 飲酒運転の車両提供者や同乗者等に対する罰則:道路交通法

飲酒運転について、飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し、自動車の車両等を提供してはならないとされ(道路交通法65条2項)、これに違反し車両等を提供した場合に刑罰が科されています。

そして、実際に飲酒運転をした者の状態によって、科される刑罰に差があります。

同様に、飲酒運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供することや、飲酒をすすめることも禁止され(道路交通法65条3項)、違反された場合、刑罰が科されます。

また、飲酒運転していることを知りながら、同乗することも禁止されています(道路交通法65条4項)。

飲酒運転の車両提供者や同乗者等に対する罰則のまとめ

罪名 処罰・法定刑
運転者が 酒酔い運転 の場合  運転者が 酒気帯び運転 の場合
車両提供者 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(道路交通法117条の2第2号)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(道路交通法117条の2の2第3号)
飲酒運転の同乗者、
酒類を提供した者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(道路交通法117条の2の2第3号)
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(道路交通法117条の2の2第3号)

飲酒運転事件における弁護活動

1 飲酒運転に至る経緯・事件の全体像の把握

飲酒運転事件で警察に検挙・逮捕されてしまった場合、初犯であれば罰金で済むことも多いです。

しかし、呼気から検出されたアルコール濃度が高い場合や人身事故を起こしてしまった場合、無免許運転だった場合等には、初犯であっても正式裁判になる可能性が高いです。

飲酒運転を繰り返しており、前科や逮捕歴がある場合、懲役の実刑判決が言い渡されることにより刑務所に入ることとなる可能性もあります。

そこで、飲酒運転に至った経緯や動機、飲酒したものの種類や量、飲酒してからの経過時間、その他の事情を精査し全体像を確認した上、適切な弁護方針をご案内いたします。

逮捕直後から、飲酒運転に強い弁護士が弁護を引き受けることで、一貫した弁護活動を行うことができます。

2 不起訴処分や刑の減軽・執行猶予の獲得

飲酒運転の事実に争いがある場合には、容疑者・被告人に有利な事情を主張して不起訴処分や無罪判決、刑の減軽を目指します。

また、飲酒運転の事実を認めている場合には、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、被疑者・被告人の酌むべき事情を主張します。

家族の協力など再犯防止の環境が整っていることなどを裁判官や検察官に対して、説得的に主張します。

被疑者・被告人が真摯に反省し、再び飲酒運転をしないような環境が整っているという事情は、刑の減軽や執行猶予判決獲得に大きなポイントになります。

3 早期の身柄解放

飲酒運転で逮捕・勾留された場合、被疑者・被告人が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。

早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、飲酒運転・酒酔い運転・酒気帯び運転事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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